過払金が発生する理由とは? わかりやすく解説

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過払金が発生する理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 20:13 UTC 版)

過払金」の記事における「過払金が発生する理由」の解説

金銭消費貸借利息利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分無効となる(同法1条1項)。 年20% - 元本10万未満場合18% - 元本10万円以上100万未満場合15% - 元本100万円以上の場合 しかし、現実には消費者金融業者による貸付け制限利率超える利息付されていることが多い。これは、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り刑事罰には問われなかったからである。このように利息制限法超える出資法には違反しない範囲利息グレーゾーン金利という。 それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息超える制限利息支払ったときは、当然、その返還求めることができそうだが、同条2項平成18年改正により削除。)で、制限利息超える利息任意に支払ったときはその返還求めることができないとされているため問題は簡単ではない。 この問題解決したのが最高裁判所2つ判例である。 最高裁昭和39年判決昭和37年6月13日最高裁判決判例変更制限超過利息任意に支払ったときは利息制限法1条2項により返還請求をすることはできないが、その利息残存している元本充当されるとした。 このように解釈した結果金融業者側の計算では元本減っていなくても、実際元本減少していくということが起こる。 最高裁昭和43年判決 元本完済後に超過利息支払続けられ場合過払いになった金銭不当利得民法703条)として返還請求できるとの判断示した。その理由は、利息制限法1条2項元本存在することを前提とした規定であって元本完済された後には適用されないというものだが、結局実質的に利息制限法1条2項空文化するものといえる。 このように最高裁昭和43年判決によって過払金返還請求可能になったといえる

※この「過払金が発生する理由」の解説は、「過払金」の解説の一部です。
「過払金が発生する理由」を含む「過払金」の記事については、「過払金」の概要を参照ください。

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