過怠税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 06:47 UTC 版)
過怠税(かたいぜい)は、印紙税法第20条に基づき、印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合に課せられる。 過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1,000円)とされる。ただし、自主的にその不納付を申し出るなど一定の要件を満たせば、不納付額の1.1倍とされる。また、印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収される。 過怠税は、所得税の必要経費又は法人税の損金に算入することができない。
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