過怠税とは? わかりやすく解説

過怠税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 06:47 UTC 版)

印紙税」の記事における「過怠税」の解説

過怠税(かたいぜい)は、印紙税法第20条に基づき印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合課せられる。 過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1,000円)とされる。ただし、自主的にその不納付を申し出るなど一定の要件満たせば、不納付額の1.1とされるまた、印紙適切な方法消印しなかった場合には、消印されていない印紙額面相当する金額の過怠税が徴収される。 過怠税は、所得税必要経費又は法人税損金算入することができない

※この「過怠税」の解説は、「印紙税」の解説の一部です。
「過怠税」を含む「印紙税」の記事については、「印紙税」の概要を参照ください。

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