過払金返還請求訴訟の現状とは? わかりやすく解説

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過払金返還請求訴訟の現状

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 20:13 UTC 版)

過払金」の記事における「過払金返還請求訴訟の現状」の解説

消費者金融業者との間で長期間わたってグレーゾーン金利での借入れ返済続けている場合過払いになっていることが多い。 しかし、消費者金融業者は、弁護士司法書士などの専門家介入しない件で、本人対し訴訟外で過払金返還することはまずない[要出典]。専門家介入しても、訴訟外で民法704条に基づく利息まで返還することは、当該専門家過払金返還請求について経験豊かな者でない限りあまりないようである。 そこで、債務整理のため依頼した弁護士司法書士通して、あるいは代理人選任せずに(本人訴訟で)、過払金返還請求訴訟提起することになる。ただし、本人訴訟場合貸金業者側の反撃遭い後記民法704条に基づく利息を付さない和解追い込まれるケースが多いといわれ[要出典]、また、後掲のように、取引履歴の不開示があったり、充当関係で複雑な事案であったりすると、本人訴訟法律上正し金額返還を受けることは極めて困難なようである[独自研究?]。 最近[いつ?]、後述みなし弁済について借主側に有利な判例出ていることもあって、近年[いつ?]、過払金返還請求訴訟全国相次いで提起されている。消費者金融業者もこれを受けて業績見直し迫られている状況である。これに対して過払金請求による貸金業者急激な廃業、それによる信用収縮という状況警鐘を鳴らすべく、北は旧社法人青森県貸金業協会から南は旧社法人沖縄県貸金業協会に至る全国12の旧貸金業協会は、「急増する過払い請求に対して」と題する共同声明平成19年6月12日発し過払金請求不当訴えた。 これについては、出資法改正により貸付利率利息制限法水準まで引き下げられ今後新たな過払金発生しにくくなること、また、出資法改正により、多重債務者の利払負担減り長期的に信用収縮以上に与信需要低下する見込まれることから、過渡期における一時的な不都合に過ぎないとする見解もある[誰によって?]。 最近は[いつ?]司法書士弁護士過払金返還請求に力をいれていて、「過払い金解決」をうたう広告が目立つようになったが、報酬高額などといったトラブル増加しているといわれている。弁護士報酬については各事務所ごとに基準設けられており、近時ホームページなどで公開している事務所見受けられる旧日弁護士連合会報酬基準によれば任意整理については弁護士債権取り立て等により集めた配当原資額につき、500万円以下の場合15%、500万円超え1000万円以下の場合10%25万円などとされていた。弁護士司法書士によっては、かかる過払金報酬加えて任意整理につき減額報酬までを徴収することもあるようであり、多重債務問題解決目指すどころか貸金業者替わり弁護士への報酬債務負担を負うことになった債務者多数存在するとの問題指摘されている(ただし、日本弁護士連合会は、平成23年度より「債務整理事件処理規律定め規程」を施行し減額報酬受領禁止している。)。他、過払金返還請求代理人務めることで得た報酬について所得隠し脱税していた司法書士存在判明している。 また、過払金返還訴訟借主勝訴する判決相次いでいるが、これについて、裁判担当していた神戸地裁社支部裁判官が「異常事態」とか「司法ファッショ批判されかねない」などと発言し批判していたことが判明し波紋呼んでいる。 2010年経営破綻した武富士から債権譲渡受けた富士クレジット」が、武富士顧客一部対し武富士に(過払金返還請求など)一切金銭的請求をしないことなどを条件とする「和解書」を送付していたことが判明する事実上返還請求封じようとする動きであるとの指摘出ており、金融庁などは、弁護士法サービサー法などに抵触する可能性があるとして問題視している。

※この「過払金返還請求訴訟の現状」の解説は、「過払金」の解説の一部です。
「過払金返還請求訴訟の現状」を含む「過払金」の記事については、「過払金」の概要を参照ください。

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