過払金の利息とは? わかりやすく解説

過払金の利息

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 20:13 UTC 版)

過払金」の記事における「過払金の利息」の解説

過払金民法上の不当利得規定民法703条)に基づくものであるから、貸金業者悪意受益者であれば利息付して返還しなければならない民法704前段)。 債務者側は、貸金業者制限超過利息であることを知って弁済受けているから貸金業者悪意受益者に当たると主張するのに対し貸金業者側は、みなし弁済成立する信じて弁済受けたのであるから善意受益者であり、利息返還義務負わないとして争うことがある。 この点について、最判平成19年7月13日は、「貸金業者制限超過部分利息債務弁済として受領したが、その受領につき貸金業法431項みなし弁済)の適用認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識有しており、かつ、そのような認識有する至ったことについてやむを得ないといえる特段事情があるときでない限り法律上原因がないことを知りながら過払金取得した者、すなわち民法704条の「悪意受益者」であると推定される」と判示し、請求する側が貸金業者悪意立証するではなく貸金業者みなし弁済規定適用があると信じ、かつ、そう信じたことについてやむを得ないといえる特段事情があることを立証しなければならないとした。なお、最判平成21年7月10日は、期限の利益喪失約款がある場合原則としてみなし弁済適用がないことを判示した最判平成18年1月13日以前の期間については、それ以前期限の利益喪失約款があることのみでみなし弁済否定されるという考え少数であったことから、単に、期限の利益喪失約款があることのみをもって貸金業者悪意推定できないとした。 なお、悪意受益者であるとされた場合に、貸金業者過払金付して返還すべき利息利率について争いがあった。すなわち、過払金民法不当利得規定によって発生するものであって商行為によって生じた商法514条)ものではないか民法所定の年5%(民法404条)とすべきであるという説と、金融業者過払金を6%以上の高利運用することができるから、商事法定利率年6%(商法514条)とすべきであるという説が分かれていた。この点については最判平成19年2月13日が年5%とすべきであるとの判断示し実務取扱い統一されることとなった悪意受益者利息起算日は、「貸主悪意受益者である場合における民法704所定利息は、過払金発生時から発生する」と最高裁平成21年7月17日判断下している。 また、2011年12月1日には、消費者金融借主債務者)に過払金返還する際に、利息付加すべきかが争われた2件の訴訟について最高裁第一小法廷が、「利息付けて返還する義務がある」との初判断示した

※この「過払金の利息」の解説は、「過払金」の解説の一部です。
「過払金の利息」を含む「過払金」の記事については、「過払金」の概要を参照ください。

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