過払金の利息
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 20:13 UTC 版)
過払金は民法上の不当利得の規定(民法703条)に基づくものであるから、貸金業者が悪意の受益者であれば、利息を付して返還しなければならない(民法704条前段)。 債務者側は、貸金業者は制限超過利息であることを知って弁済を受けているから貸金業者は悪意の受益者に当たると主張するのに対し、貸金業者側は、みなし弁済が成立すると信じて弁済を受けたのであるから善意の受益者であり、利息の返還義務を負わないとして争うことがある。 この点について、最判平成19年7月13日は、「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項(みなし弁済)の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される」と判示し、請求する側が貸金業者の悪意を立証するのではなく、貸金業者がみなし弁済規定の適用があると信じ、かつ、そう信じたことについてやむを得ないといえる特段の事情があることを立証しなければならないとした。なお、最判平成21年7月10日は、期限の利益喪失約款がある場合、原則としてみなし弁済の適用がないことを判示した最判平成18年1月13日以前の期間については、それ以前は期限の利益喪失約款があることのみでみなし弁済が否定されるという考えは少数説であったことから、単に、期限の利益喪失約款があることのみをもって貸金業者に悪意を推定できないとした。 なお、悪意の受益者であるとされた場合に、貸金業者が過払金に付して返還すべき利息の利率について争いがあった。すなわち、過払金は民法の不当利得の規定によって発生するものであって、商行為によって生じた(商法514条)ものではないから民法所定の年5%(民法404条)とすべきであるという説と、金融業者は過払金を6%以上の高利で運用することができるから、商事法定利率年6%(商法514条)とすべきであるという説が分かれていた。この点については最判平成19年2月13日が年5%とすべきであるとの判断を示し、実務の取扱いが統一されることとなった。 悪意の受益者の利息の起算日は、「貸主が悪意の受益者である場合における民法704条所定の利息は、過払金発生時から発生する」と最高裁は平成21年7月17日に判断を下している。 また、2011年12月1日には、消費者金融が借主(債務者)に過払金を返還する際に、利息も付加すべきかが争われた2件の訴訟について、最高裁第一小法廷が、「利息を付けて返還する義務がある」との初判断を示した。
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