みなし弁済とは? わかりやすく解説

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みなし弁済

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 20:13 UTC 版)

過払金」の記事における「みなし弁済」の解説

昭和58年貸金業の規制等に関する法律現在の貸金業法)が制定された。同法は、貸金業者対する登録、規制強化するのと引換えに、貸金業者に対してみなし弁済(みなしべんさい)という恩典与えるものであった。すなわち、同法43条は次の要件満たす場合には制限超過利息支払有効な利息債務弁済とみなすと規定している。 登録を受けた貸金業者業として行う金銭消費貸借上の利息契約であること 借主利息として任意に支払ったこと 貸金業者が、借主対し消費貸借契約締結の際、遅滞なく貸金業法17所定の、契約内容明らかにする書面17条書面)を交付したこと 貸金業者が、借主対し借主から返済受けた都度直ちに、貸金業法18所定受取証書18条書面)を交付したこと みなし弁済が認められると、前記最高裁昭和39年による元本対す充当認められないので、貸金業者自己の計算どおりの貸金請求することができ、過払金発生しないことになる。 判例は、この貸金業法成立して以来17条書面・18条書面に当たるかを厳しく解釈したり、「遅滞なく」、「直ちに」という要件厳しく解釈したりすることにより、借主保護しようとしてきた。また、支払い任意性についても「期限の利益喪失特約借主約定利息支払怠った場合には期限の利益喪失し、残元本一括返済しなければならないとの特約)の存在の下での支払い任意とはいえない」という判断最高裁昭和53年にすでになされていた。 その後平成16年2月20日最高裁判決滝井繁男裁判官補足意見きっかけ平成18年になって期限の利益喪失特約による任意性の欠缺あらため注目され同種の事件リーディングケースとして注目されることとなった最高裁にて滝井繁男裁判官補足意見上田豊三裁判官以外の13名の裁判官多数意見となった)。消費者金融業者貸付けには通常期限の利益喪失特約付されているのでこの判決の影響大きく今後、みなし弁済の適用主張することはほぼ不可能になったといえるが、この判決以降においても、シティズにおいては、この最高裁判決を受け期限の利益喪失特約見直した結果、この最高裁判決以降においても、みなし弁済の主張認められ下級審裁判例存在するまた、この最高裁判例一つきっかけとなってグレーゾーン金利見直し論議が高まることになった

※この「みなし弁済」の解説は、「過払金」の解説の一部です。
「みなし弁済」を含む「過払金」の記事については、「過払金」の概要を参照ください。

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