みなし弁済に関する判断とは? わかりやすく解説

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みなし弁済に関する判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 18:42 UTC 版)

グレーゾーン金利」の記事における「みなし弁済に関する判断」の解説

最高裁平成18年1月13日判決 「法431項にいう「債務者利息として任意に支払った」とは、債務者利息契約に基づく利息支払充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息制限額を超えていることあるいは当該超過部分契約無効であることまで認識していることを要しない解される最高裁昭和62年(オ)第1531号平成2年1月22日第二小法廷判決民集44巻1332参照)けれども、債務者が、事実上にせよ強制受けて利息制限額を超える額の金銭支払をした場合には、制限超過部分自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、法431項規定適用要件を欠くというべきである」。 なお、この判決は、被告側会社名から通称シティズ判決」と呼ばれる

※この「みなし弁済に関する判断」の解説は、「グレーゾーン金利」の解説の一部です。
「みなし弁済に関する判断」を含む「グレーゾーン金利」の記事については、「グレーゾーン金利」の概要を参照ください。

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