みなし浄化槽(単独処理)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 06:17 UTC 版)
屎尿(便所からの汚水)のみを処理するもので、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率65%以上、放流水のBOD濃度90mg/L以下であることが定められている。 平成13年(2001年)4月1日以降の新設が禁止され、平成18年2月の法律改正時に浄化槽の定義が変更されたことに伴い、構造基準より削除された。浄化槽法上では「浄化槽とみなす」と定義されている。 なお、既設のみなし浄化槽(単独処理)については、下水道等の計画が無い地区に設置されているものについては、浄化槽(合併処理)への転換を図る事を努力することが求められている(浄化槽法附則)。 設置人槽としては、2000人槽までが構造基準で定められているが、大型槽については腐敗型のものがほとんどである。
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