みなし浄化槽とは? わかりやすく解説

みなし浄化槽(単独処理)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 06:17 UTC 版)

浄化槽」の記事における「みなし浄化槽(単独処理)」の解説

屎尿便所からの汚水)のみを処理するもので、生物化学的酸素要求量BOD除去率65%以上、放流水BOD濃度90mg/L以下であることが定められている。 平成13年2001年4月1日以降新設禁止され平成18年2月法律改正時に浄化槽の定義が変更されたことに伴い構造基準より削除された。浄化槽法上では「浄化槽とみなす」と定義されている。 なお、既設のみなし浄化槽(単独処理)については、下水道等の計画が無い地区設置されているものについては、浄化槽合併処理)への転換を図る事を努力することが求められている(浄化槽法附則)。 設置人槽としては、2000人槽までが構造基準定められているが、大型については腐敗型のものがほとんどである。

※この「みなし浄化槽(単独処理)」の解説は、「浄化槽」の解説の一部です。
「みなし浄化槽(単独処理)」を含む「浄化槽」の記事については、「浄化槽」の概要を参照ください。

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