みなし否決・自然成立の起算点とは? わかりやすく解説

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みなし否決・自然成立の起算点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 14:24 UTC 版)

衆議院の優越」の記事における「みなし否決・自然成立の起算点」の解説

衆議院の優越におけるみなし否決60日や自然成立30日起算点については衆議院議案等を可決した日に衆議院議案等を送付し参議院即日受領する取扱いなされるのが慣例であった衆議院先例集ではみなし否決自然成立起算点について「送付の日から起算」と記している。 参議院事務局慣例として衆議院本会議議案可決されると、直ち衆議院職員が「送付簿」を持って参議院議案課に出向き同課職員受領印押した段階で、「受け取ったこととし扱われていた。また、衆議院事務局は「憲法上、参議院送付案を受理しないことは想定されていない」との見解出している。 ところが、2011年度予算関し衆議院3月1日予算可決し予算即日送付したが、野党である自由民主党などが予算案と共に歳入関連法案参議院送付されていないことを理由に、自然成立について定め憲法602項が「参議院が、衆議院可決した予算受け取った後」と定めていることを根拠に、参議院側において主体的に予算受領について判断できるなどと主張し西岡武夫参議院議長野党意見同調し予算案受け取り留保する事態発生結局西岡武夫参議院議長衆議院予算案可決した3月1日異な3月2日付で予算案受領する取扱いとする決定発表したまた、これは予算自然成立だけでなく、法案みなし否決についても憲法第59条で「参議院が、衆議院可決した法律案受け取った後」とあり、条約自然成立についても憲法61条で「条約の締結必要な国会の承認については、前条第二項(第602項)の規定準用する」とあるため、法案条約承認についても同様に参議院が、衆議院可決した議案受け取った後」と解釈することが可能である。 参議院意思みなし否決自然成立日付が変わるのは、憲法衆議院の優越規定根幹から崩すとして反対意見出ている。横路孝弘衆議院議長2011年3月3日予算案受領機械的に行われるもので何らかの意思によって変動させることは法的安定性害するとする、談話発表した予算案受領日をめぐり、衆参両院議長見解分かれる異例事態となっている。もっとも、2011年度予算3月29日参議院本会議否決され衆議院返付されたため、衆議院の優越規定衆議院議決国会議決となり、結果的として問題とならなかったが、今後の運用波紋を残す結果となった。 なお、首班指名自然成立規定した憲法67条では「衆議院指名議決をした後」と規定しており、参議院側が首班指名自然成立起算点について任意に判断できるような文言はなっていない。また、国会法86条により議院には内閣総理大臣指名議決した場合の他の議院への通知義務付けられている。

※この「みなし否決・自然成立の起算点」の解説は、「衆議院の優越」の解説の一部です。
「みなし否決・自然成立の起算点」を含む「衆議院の優越」の記事については、「衆議院の優越」の概要を参照ください。

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