みなし公務員
みなし‐こうむいん〔‐コウムヰン〕【見×做し公務員/▽看×做し公務員】
みなし公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/24 16:21 UTC 版)
みなし公務員(みなしこうむいん)とは、公務員ではないが、職務の内容が公務に準ずる公益性および公共性を有しているものや、公務員の職務を代行するものとして、刑法の適用について公務員としての扱いを受ける者をいう。
注釈
- ^ ここで、公法人的存在である「国」と異なる法人格を有する法人(「国の行政機関」ではないとなるもの)の役職員及び何らかの法令に基づいてそこで事務に従事している者(※そこで「職員」と呼ばれるような名称の身分を有さない者を含む)の場合などでも、法令により行っている事務が公務に該当するものなのであれば、刑法上の公務員に該当する事については、最高裁判例(最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)第4191号 昭和30年12月3日 決定 棄却 刑集第9巻13号2596頁)の示すとおりである。(※裁判書類中にある、特別調達庁法(昭和22年4月26日法律第78号)(※特別調達庁法は特別調達庁設置法(昭和24年5月31日法律第129号)により廃止)により設立された特別調達庁は、当初、同法1条2項にあるように、法人(公法人的存在である「国」以外となる法人)であった(参考:官報 昭和22年4月28日 第6084号 本文(国立国会図書館デジタルコレクション))。)
- ^ 「この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。」
- ^ 「法令」には、地方自治法、民法等がある。
出典
- ^ a b “資料4:「公共サービス改革法」における民間事業者の義務等について” (PDF). 第4回行政改革推進本部専門調査会 資料一覧. 行政改革推進本部専門調査会. p. 1 (2006年11月17日). 2016年1月9日閲覧。 “○ 「みなし公務員」規定は、公務員法の規定により公務員に課されている義務を課すものではないことから、これがあっても、これらの者に対して公務員法上の信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限といった規定や労働基本権の制約が適用されることにはならない。”
- ^ 最高裁判所第三小法廷 最判昭和24(れ)856 昭和25年2月28日 判決 破棄自判 刑集 第4巻2号268頁他
- ^ “CSR年次報告サイト2012 > コンプライアンス”. 2012年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月11日閲覧。 “『NTT・NTT東日本・NTT西日本においては、公務員ではないものの職務内容が公務員に準ずる公共性を有するとして刑罰適用に関し公務員の扱いを受ける「みなし公務員」とされています。』2015年4月現在、「公務員に準ずる公共性を有する」は残置しているものの、当初あった「みなし公務員」の文言は削除された。”
みなし公務員
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