みなし再入国許可とは? わかりやすく解説

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みなし再入国許可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/24 07:38 UTC 版)

再入国許可」の記事における「みなし再入国許可」の解説

2012年7月9日より、有効な旅券所持の上出国1年在留期限残り1年以内場合はその在留期限以内に再入国し日本での活動継続する見込みのある場合は、原則として事前に再入国許可を受ける必要はなくなった。この場合出国時に「みなし再入国許可による出国」を希望する旨を申告(英語: Indicate ones intention of departure by the Special Re-entry Permit System.)すると、再入国許可受けて出国したものとみなされ一年以内の再入国認められる。なお出国時にこの申告忘れると、単純出国扱いとなって在留許可効力消滅するまた、みなし再入国許可の期間は延長することができないため、1年在留期限残り1年以内場合在留期限以内に再入国出来なければ在留資格を失う。特別永住者2年。 ただし、日本政府朝鮮民主主義人民共和国旅券を「有効な旅券」と認めていないため、仮に同国旅券持っていたとしても朝鮮籍保有者は「みなし再入国許可」制度対象外となっている(その他の国の旅券取得していればそもそも朝鮮籍はないため)。

※この「みなし再入国許可」の解説は、「再入国許可」の解説の一部です。
「みなし再入国許可」を含む「再入国許可」の記事については、「再入国許可」の概要を参照ください。

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