みなし再入国許可
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/24 07:38 UTC 版)
2012年7月9日より、有効な旅券を所持の上、出国後1年(在留期限が残り1年以内の場合はその在留期限)以内に再入国し、日本での活動を継続する見込みのある場合は、原則として事前に再入国許可を受ける必要はなくなった。この場合、出国時に「みなし再入国許可による出国」を希望する旨を申告(英語: Indicate ones intention of departure by the Special Re-entry Permit System.)すると、再入国許可を受けて出国したものとみなされ、一年以内の再入国が認められる。なお出国時にこの申告を忘れると、単純出国扱いとなって在留許可の効力は消滅する。また、みなし再入国許可の期間は延長することができないため、1年(在留期限が残り1年以内の場合は在留期限)以内に再入国出来なければ在留資格を失う。特別永住者は2年。 ただし、日本政府は朝鮮民主主義人民共和国旅券を「有効な旅券」と認めていないため、仮に同国の旅券を持っていたとしても朝鮮籍保有者は「みなし再入国許可」制度の対象外となっている(その他の国の旅券を取得していればそもそも朝鮮籍ではないため)。
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