精神保健指定医とは? わかりやすく解説

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せいしんほけん‐していい【精神保健指定医】


精神保健指定医

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/12 01:50 UTC 版)

精神保健指定医(せいしんほけんしていい、英語: Designated Physicians of Mental Health[1])とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条に定める、医師の国家資格である。単に「指定医」とも。精神医療における非自発入院[注釈 1]の判定を独占的に行える者とされている[2]




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精神保健指定医

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 05:42 UTC 版)

精神科医」の記事における「精神保健指定医」の解説

詳細は「精神保健指定医」を参照 精神科医療の臨床現場では、特に病識自分病気であるという認識)がない精神疾患患者場合患者本人および患者周囲の人間生命身体などに、甚大な損失を招く可能性自傷他害恐れ)が認められることがあるそのような場合などは、たとえ当該患者本人の意にそぐわずとも、患者の「医療を受ける権利」を擁護するため、患者適切な医療処遇強制する必要性生じる。このように人権医療との間の微妙なバランスへの配慮迫られる臨床現場において、その全責任を負う存在として、精神保健指定医がある。 精神保健指定医は、専門医どのように学会認定する民間資格ではなく精神保健及び精神障害者福祉に関する法律精神保健福祉法第18条に基づき厚生労働大臣指定する法的資格である。従って、上記様に一歩間違えれば人権侵害恐れもあるが「病識欠如」「自傷他害恐れ」「医療を受ける権利擁護する必要性」が認められる場合などでは、精神保健指定医の診察判定をもって精神疾患患者入院などを強制できることが法的に担保されており、同時にの裏返しとして、強制的な処遇には精神保健指定医の診察判定法的に義務づけられている。例えば、措置入院緊急措置入院医療保護入院応急入院退院制限などを行うには、精神保健指定医の診察判定要するまた、保護室への隔離身体拘束などの行動制限を行う時にも、一般精神科医よりも精神保健指定医の法的な権限大きい。2015年には聖マリアンナ医科大学病院で精神保健指定医の資格不正取得問題起こり23人が医業停止となった

※この「精神保健指定医」の解説は、「精神科医」の解説の一部です。
「精神保健指定医」を含む「精神科医」の記事については、「精神科医」の概要を参照ください。

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