1900年(明治33年)- 精神病者監護法
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「精神保健指定医」の記事における「1900年(明治33年)- 精神病者監護法」の解説
監護法施行規則第3条により、監置の申請には医師の診断書が必要。監護法施行手続き第2条および第3条により、警察医または警察医員より監置するか否かを決定される。監護本法第11条により、行政庁は必要に応じて、指定したる医師による調査を行うことが可能。
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