1950年(昭和25年)- 精神衛生法
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「精神保健指定医」の記事における「1950年(昭和25年)- 精神衛生法」の解説
精神障害者が定義され、目的は、精神障害者の医療および保護、と規定される。精神病院法(1919年)に明記されていた「公安上の目的」はなくなった。入院形態には、措置入院(精神病院法から引き継ぐ)、同意入院(精神病者監護法から引き継ぐ)、仮入院がある。第38条で行動制限条項を規定する。自傷他害の可能性がある精神疾患者の措置入院の判定は厚生大臣に指定された精神衛生鑑定医(鑑定医)が行う。鑑定医は措置入院の判定以外には係らず、他の法的責任は病院管理者が負う。
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