1950年- 精神衛生法とは? わかりやすく解説

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1950年(昭和25年)- 精神衛生法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 06:14 UTC 版)

精神保健指定医」の記事における「1950年昭和25年)- 精神衛生法」の解説

精神障害者定義され目的は、精神障害者医療および保護、と規定される精神病院法1919年)に明記されていた「公安上の目的」はなくなった入院形態には、措置入院精神病院法から引き継ぐ)、同意入院精神病監護法から引き継ぐ)、仮入院がある。第38条で行動制限条項規定する自傷他害可能性がある精神疾患者の措置入院判定厚生大臣指定され精神衛生鑑定医鑑定医が行う。鑑定医措置入院判定以外には係らず、他の法的責任病院管理者が負う。

※この「1950年(昭和25年)- 精神衛生法」の解説は、「精神保健指定医」の解説の一部です。
「1950年(昭和25年)- 精神衛生法」を含む「精神保健指定医」の記事については、「精神保健指定医」の概要を参照ください。

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