精神科病院、精神病床、精神保健指定医
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 22:49 UTC 版)
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の記事における「精神科病院、精神病床、精神保健指定医」の解説
本法の入院規定の対象となるのは、精神科病院及び精神科病院以外の病院であって精神病室を有するものである(19条の5参照)。 都道府県は都道府県立精神科病院を設置するか(19条の7)、厚生労働大臣の指定する適合条件に適した精神科を有する国立、都道府県立、もしくは地方公共団体立の病院を都道府県立精神科病院の代替とする指定病院として、設置しなければならない。(19条の8)2016年4月現在、都道府県立精神科病院もしくは、指定病院が大分県を除き、46都道府県で設置されている。なお大分県は、指定病院として大分県立病院等に精神科を設置しているが、通院施設のみの設置であり、精神病床(入院施設)を欠落している状態である。2020年頃に同病院に併設して入院施設が完成予定である。これにより、全都道府県で施設が整備されることになる。 精神病患者は、原則として精神病室に入院させることとされる(医療法施行規則10条3号)が、例外的に精神病室以外の病室に入院させる場合(同条柱書ただし書き)、本法が適用されない。例えば集中治療室(ICU)でせん妄を起こして暴れている患者がいる場合、本法に定める精神障害者に含まれるが、精神病室に入院していないから、精神保健指定医の判断なく拘束を行うことができる。このような例外を除いて、精神病床では本法に則った入退院や処遇が履践されなければならず、精神科臨床について精神科医が一定の修練を経た精神保健指定医(指定医)を、常勤として置かなければならない(19条の5)。指定医は入退院、入院継続、処遇等に関し独占的な判断権を有する。詳細は以下及び精神保健指定医の頁を参照のこと。
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