精神科病院、精神病床、精神保健指定医とは? わかりやすく解説

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精神科病院、精神病床、精神保健指定医

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 22:49 UTC 版)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の記事における「精神科病院、精神病床、精神保健指定医」の解説

本法入院規定対象となるのは、精神科病院及び精神科病院以外の病院であって精神病室を有するのである19条の5参照)。 都道府県都道府県立精神科病院設置するか(19条の7)、厚生労働大臣指定する適合条件適した精神科有する国立都道府県立もしくは地方公共団体立の病院都道府県立精神科病院代替とする指定病院として、設置しなければならない。(19条の8)2016年4月現在、都道府県立精神科病院もしくは指定病院大分県除き46都道府県設置されている。なお大分県は、指定病院として大分県立病院等に精神科設置しているが、通院施設のみの設置であり、精神病床入院施設)を欠落している状態である。2020年頃に同病院に併設して入院施設完成予定である。これにより、全都道府県施設整備されることになる。 精神病患者は、原則として精神病室に入院させることとされる(医療法施行規則103号)が、例外的に精神病以外の病室入院させる場合(同条柱書ただし書き)、本法適用されない例え集中治療室ICU)でせん妄起こして暴れている患者がいる場合本法定め精神障害者含まれるが、精神病室に入院していないから、精神保健指定医判断なく拘束を行うことができる。このような例外除いて精神病床では本法則った入退院や処遇履践されなければならず、精神科臨床について精神科医一定の修練経た精神保健指定医指定医)を、常勤として置かなければならない19条の5)。指定医入退院、入院継続処遇等関し独占的な判断有する詳細は以下及び精神保健指定医の頁を参照のこと。

※この「精神科病院、精神病床、精神保健指定医」の解説は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の解説の一部です。
「精神科病院、精神病床、精神保健指定医」を含む「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の記事については、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の概要を参照ください。

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