精神科救急入院料病棟の医療費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 06:55 UTC 版)
「精神科救急入院料病棟」の記事における「精神科救急入院料病棟の医療費」の解説
病院によって、精神科救急入院料1を算定している場合と精神科救急入院料2を算定している場合があり、それぞれ入院初日から30日以内と31日以上から90日以内とで1日あたりの入院料が異なる。この入院料には、精神科救急医療で、概ね標準化されている検査や投薬、画像診断、病理診断などの費用は含まれるが、入院精神療法や作業療法といった精神科専門療法、麻酔、放射線治療、精神科退院指導料など、別途加算される費用などもあるため、 医療費の総額は、受けた治療の種類や回数などによって変わってくる。そのため、3か月間の入院のうち、医療費は最初の1か月間は2 - 3か月目よりも高くなる傾向にあり、1か月あたりに平均化すると概ね106万円前後である。これに加えて、食事代と入院生活における日用品代(洗濯代、おむつ代、理髪代など)がかかり、また、人によってはタバコやジュースなどの嗜好品の費用が必要となる。差額ベッド代が設定されている病室を利用する場合は、差額ベッド代が必要になる。 医療費の7割は健康保険で支払われるため、1か月の自己負担分は3割の約31万8,000円前後であるが、家計の負担が軽くなるよう高額療養費制度を利用することができる。高額療養費制度は、健康保険に加入している本人とその家族にも適用され、収入や年齢に応じて自己負担する金額の上限(自己負担限度額)が決まる。一旦病院の会計窓口で3割分を支払い、加入している健康保険の団体に高額療養費を申請することにより、上限を超えた分は、後日払い戻される。 ただし、払い戻されるまでには通常3か月以上かかり、食事代や日用品代などは対象にならない。そこで国民健康保険の場合は、役所へ申請し、健康保険限度額適用認定証(適用認定証)を取得して会計窓口に提示すると、払い戻される分が会計窓口で予め差し引かれ、自己負担限度額を支払うだけで済む。適用認定証は1年に1度更新手続きがある。国民健康保険(社会保険)の保険料を滞納している人は、適用認定証が取得できない場合や、保険診療について10割負担となる場合がある。 生活保護を受給している人が入院した場合、医療費と食事代は生活保護費として支払われるため、これらの自己負担はない。ただし、日用品、嗜好品などの費用は会計窓口で支払うことになる。入院時に生活保護を受給していなくても、入院中に生活保護を申請し、受給が決定したら、申請日に遡って生活保護が受けられるため、医療費と食事代は生活保護費から支払われる。
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