精神科救急入院料病棟の医療費とは? わかりやすく解説

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精神科救急入院料病棟の医療費

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 06:55 UTC 版)

精神科救急入院料病棟」の記事における「精神科救急入院料病棟の医療費」の解説

病院によって、精神科救急入院料1を算定している場合精神科救急入院料2を算定している場合があり、それぞれ入院初日から30日以内31日以上から90以内とで1日あたり入院料が異なる。この入院料には、精神科救急医療で、概ね標準化されている検査投薬画像診断病理診断などの費用含まれるが、入院精神療法作業療法といった精神科専門療法麻酔放射線治療精神科退院指導料など、別途加算される費用などもあるため、 医療費総額は、受けた治療の種類回数などによって変わってくる。そのため、3か月間の入院のうち、医療費最初1か月間は2 - 3か月目よりも高くなる傾向にあり、1か月あたりに平均化すると概ね106万円前後である。これに加えて食事代と入院生活における日用品代(洗濯代、おむつ代、理髪代など)がかかり、また、人によってはタバコジュースなどの嗜好品費用が必要となる。差額ベッド代が設定されている病室利用する場合は、差額ベッド代が必要になる医療費の7割は健康保険支払われるため、1か月自己負担分は3割の約318,000前後であるが、家計負担軽くなるよう高額療養費制度利用することができる。高額療養費制度は、健康保険加入している本人とその家族にも適用され収入年齢に応じて自己負担する金額の上限(自己負担限度額)が決まる。一旦病院会計窓口で3割分を支払い加入している健康保険団体高額療養費申請することにより、上限超えた分は、後日払い戻される。 ただし、払い戻されるまでには通常3か月以上かかり、食事代や日用品代などは対象ならない。そこで国民健康保険場合は、役所申請し健康保険限度額適用認定証適用認定証)を取得して会計窓口提示すると、払い戻される分が会計窓口で予め差し引かれ自己負担限度額支払うだけで済む。適用認定証は1年1度更新手続きがある。国民健康保険社会保険)の保険料滞納している人は、適用認定証が取得できない場合や、保険診療について10負担となる場合がある。 生活保護受給している人が入院した場合医療費食事代は生活保護費として支払われるため、これらの自己負担はない。ただし、日用品嗜好品などの費用会計窓口支払うことになる。入院時に生活保護受給していなくても、入院中に生活保護申請し受給決定したら、申請日に遡って生活保護受けられるため、医療費食事代は生活保護費から支払われる

※この「精神科救急入院料病棟の医療費」の解説は、「精神科救急入院料病棟」の解説の一部です。
「精神科救急入院料病棟の医療費」を含む「精神科救急入院料病棟」の記事については、「精神科救急入院料病棟」の概要を参照ください。

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