高額療養費制度とは? わかりやすく解説

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こうがくりょうようひ‐せいど〔カウガクレウヤウヒ‐〕【高額療養費制度】


高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)

医療関わる用語

健康保険などにおいて、被保険者またはその家族同一病院診療所などで療養給付療養費受けて1ヶ月1人につき80,100円一般場合)を超える負担をした場合に、高額医療費としてその超えた額を支給する制度


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高額療養費

(高額療養費制度 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 01:19 UTC 版)

高額療養費(こうがくりょうようひ)とは、健康保険法等に基づき、日本において保険医療機関の窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる、公的医療保険制度における給付のひとつである。


注釈

  1. ^ 現役並みI・IIの者が限度額認定証を持参せずに療養を受けた場合、現役並みIIIの基準額において現物給付を受けることができる(平成30年5月11日事務連絡)。
  2. ^ 協会けんぽの場合、区分オの者は限度額認定証と標準負担額減額認定証(入院時の食費の負担を軽減させる)の申請を併せて行う(申請書も一枚の用紙で両方申請できるようになっている)。そのため、区分オの者の申請書は他の区分の者のそれと様式が異なっている。
  3. ^ 平成30年4月以降の国民健康保険の場合、都道府県が市町村とともに保険者となるため、同一都道府県内であれば保険者たる市町村が代わっても回数は通算される。
  4. ^ 健康保険・船員保険は被保険者の標準報酬月額が28万円以上、国民健康保険・後期高齢者医療制度は課税所得145万円以上。所得がこれ以上でも申請により「2割」又は「1割」とされた者は「現役並み所得者」に含まない。
  5. ^ 関係する保険者が2以上にわたり事務負担が生じることから支給基準額が設けられている。
  6. ^ 経過措置として、平成26年8月から平成27年7月については、176万円。
  7. ^ 経過措置として、平成26年8月から平成27年7月については、135万円。
  8. ^ 経過措置として、平成26年8月から平成27年7月については、63万円。

出典





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