高額療養費制度
1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合に、超えた分が還付される制度のこと。
高額療養費制度を利用すれば、一般所得者は、窓口負担分から自己負担限度額(およそ8万円強)を差し引いた額を受け取ることができる。
日本政府は、年収200万円から600万円程度の世帯に対する高額療養費制度の自己負担限度額の引き下げを検討していたが、2011年11月、受診時定額負担制度の導入が見送られたことを受けて検討を断念した。
なお、2011年12月5日現在、日本政府は年収200万円から300万円程度の世帯に対する高額療養費制度の自己負担限度額を引き下げる方向で検討に入っている。
ちなみに、高額療養費制度における自己負担額の軽減は2009年8月の民主党のマニフェストに明記されている。
関連サイト:
高額療養費制度を利用される皆さまへ - 厚生労働省(PDF)
Manifesto マニフェスト 2009 -民主党(PDF)
こうがくりょうようひ‐せいど〔カウガクレウヤウヒ‐〕【高額療養費制度】
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)
高額療養費
(高額療養費制度 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 01:19 UTC 版)
高額療養費(こうがくりょうようひ)とは、健康保険法等に基づき、日本において保険医療機関の窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる、公的医療保険制度における給付のひとつである。
注釈
- ^ 現役並みI・IIの者が限度額認定証を持参せずに療養を受けた場合、現役並みIIIの基準額において現物給付を受けることができる(平成30年5月11日事務連絡)。
- ^ 協会けんぽの場合、区分オの者は限度額認定証と標準負担額減額認定証(入院時の食費の負担を軽減させる)の申請を併せて行う(申請書も一枚の用紙で両方申請できるようになっている)。そのため、区分オの者の申請書は他の区分の者のそれと様式が異なっている。
- ^ 平成30年4月以降の国民健康保険の場合、都道府県が市町村とともに保険者となるため、同一都道府県内であれば保険者たる市町村が代わっても回数は通算される。
- ^ 健康保険・船員保険は被保険者の標準報酬月額が28万円以上、国民健康保険・後期高齢者医療制度は課税所得145万円以上。所得がこれ以上でも申請により「2割」又は「1割」とされた者は「現役並み所得者」に含まない。
- ^ 関係する保険者が2以上にわたり事務負担が生じることから支給基準額が設けられている。
- ^ 経過措置として、平成26年8月から平成27年7月については、176万円。
- ^ 経過措置として、平成26年8月から平成27年7月については、135万円。
- ^ 経過措置として、平成26年8月から平成27年7月については、63万円。
出典
- ^ a b 保険局調査課 (2014-12). 医療保険に関する基礎資料 - 平成 25 年度の医療費等の状況 (Report). 厚生労働省. p. 32 .
- ^ 75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例について 協会けんぽ
- ^ 高額医療費『二重払い』加入保険切り替えで 厚労省放置 毎日新聞 2011年11月8日付
- 高額療養費制度のページへのリンク