1919年(大正8年)- 精神病院法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 06:14 UTC 版)
「精神保健指定医」の記事における「1919年(大正8年)- 精神病院法」の解説
精神疾患者の保護治療と公安上の理由を目的として制定され、内務省通牒に明記されている。病院法本法には規定がない。入院について病院法本法第2条には「命令ノ定ムル所ニ依リ、医師ノ診断アルコトヲ要ス」とあり、病院法施行規則第4条では診断を行う医師の条件に「地方長官ノ指定シタル医師」とある。この条件を満たす医師は内務省通牒第3に明記されており、警察医または精神病に関する学識経験者、とある。
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