1919年の改正
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このように時間制という特殊な制度や、さまざまな種類の回数券や定期券をもって営業を行っていた軌道線だが、乗客が年々増加するにつれて問題が発生して来た。 時間制は乗換券がいらないという長所があったものの、時間内ならば自由に乗車が出来るという性質のために人から人へと何人もの間で転用されるという不正の温床となってしまった。市外線の乗車券も市内線・市外線、特等・並等の乗車券をまとめて1枚に押し込んであったため、整理上煩雑なものであった。 また回数券は時間制が利用出来ず乗換も出来ないため、せっかく割引がされていても不利益になるといううらみがあった。さらに定期券も学生一箇月券を学生が通学目的以外に濫用したため、会社としても取扱に困るようになった。 このため1919年1月に改正が行われ、市内線では自由時間の長い一時間乗車券を廃止して半時間乗車券に一本化した。市外線では市内線の乗車券を同時に扱うのをやめるとともに、特等・並等を一緒に併記せずに分離、市外線のみの乗車券を等級別に発売することにした。 回数券は従来のカード型の30回券を廃止、代わりに綴り式の回数券を発行することとし、市内線では1枚で半時間乗車券1枚と引換、市外線では1枚あたり1区乗車出来るようにした。料金は特等が22枚綴りのみで1円、並等が27枚綴りが1円、13枚綴りが50銭であった。なお回数券と引き替える半時間乗車券は「引換券」と呼ばれ、券面に「引換券」「引換」の文字が入っていた。 また定期券では1月に工場通勤券、2月に学生一箇月券を廃止。前者の代替として割引回数券30枚綴りを特等60銭・並等50銭で発売、後者の代替として学生回数券30回分を並等のみ50銭、さらに小学生向け1ヶ月定期を復活させた児童通学券を並等のみ45銭で発売した。この他の特殊な夏期期間券・水泳券は9月をもって廃止された。 しかし、市内線における時間制乗車券の不正利用はなくならず、さらに乗客増加の折、何度も検札をしなければならないこの乗車券は乗務員にも乗客にも煩雑なものとなって行った。 そこで会社は再び10月に改正を実施。時間制を廃止し、普通乗車券を復活させて乗換券制度を導入、往復券も発売した。運賃は片道が特等6銭・並等5銭、往復が特等10銭・並等8銭であった。また、これと同時に工場通勤者向けの割引回数券も廃止となった。
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1919年の改正
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1919年(大正8年)の制度改正により、受験資格は部外に開放された。 局教においては、業務課において部外入学者を認め、高等小学校卒業程度の試験に合格した者を6ヶ月の予科に入学させた後、業務科本科に進学させた。 中教においても、中学校卒業程度の試験に合格した部外者について、1年制の予科に入学させた後、部内者と共に、1年制の本科に進ませた。また、これに伴い、中教の教習期間は1年となった。
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