風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律とは? わかりやすく解説

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ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんする‐ほうりつ〔フウゾクエイゲフトウのキセイおよびゲフムのテキセイクワトウにクワンするハフリツ〕【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】

読み方:ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ

キャバレー・ダンスホール・パチンコ店などの風俗営業と、ソープランドなどの性風俗関連特殊営業について、規制罰則などを定めた法律昭和23年1948制定風俗営業取締法昭和59年1984)に改正改称したもの。風営法風適法風俗営業法風俗営業適正化法


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

読み方ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ

昭和23年法律122号。「風営法」,「風俗営業適正化法」などと略称される善良風俗清浄な風俗環境保持し,および少年健全な育成障害を及ぼす行為防止するため,風俗営業および性風俗特殊営業等について,営業時間営業区域等を制限し,および年少者をこれらの営業所立ち入らせること等を規制するとともに風俗営業健全化資するため,その業務適正化促進する等の措置講ずることを目的として(風営1条制定された。制定当初題名は「風俗営業取締法であったが,改正伴って風俗営業等取締法」(昭34法2)とされ,昭和59年法律76号によって現在の題名になったキャバレー(風営2条1項1号),カフェー(同2号),ナイトクラブ(同3号),まあじゃん屋・ぱちんこ屋(同7号),ゲームセンター(同8号)などの風俗営業を営もうとする者は都道府県公安委員会許可を得なければならず(風営3条1項),また性風俗特殊営業(風営2条5項)を営もうとする者は都道府県公安委員会所定届出をしなければならない(風営271項31条の2第1項31条の7第1項)ほか,これらの営業について営業時間広告等様々な規制設けられている。

(注:この情報2007年11月現在のものです)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/15 02:02 UTC 版)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、日本法律法令番号は昭和23年法律第122号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。略称は風営法ふうえいほう風適法ふうてきほう風俗営業法ふうぞくえいぎょうほうなど。




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