非公務員化とみなし公務員とは? わかりやすく解説

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非公務員化とみなし公務員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 02:16 UTC 版)

非公務員化」の記事における「非公務員化とみなし公務員」の解説

国立研究開発法人中期目標管理法人国立大学法人など非公務員化された公法人特殊法人においては設置根拠たる個別法にて、みなし公務員規定置かれるものが多い。独立行政法人制度設立国立大学法人化方針定めた中央省庁等改革推進に関する方針」(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定においては行政執行法人以外の独立行政法人職員について、「業務性質等に応じ一定の独立行政法人職員に、個別法令により刑法その他の罰則適用についての「みなし公務員規定等を置くものとするとされており、これに従い多く国立研究開発法人及び中期目標管理法人並びに国立大学法人個別法設立根拠法)において、みなし公務員規定整備されている。 みなし公務員規定とは、法人職員対し刑法その他の罰則適用について、公務従事する職員国家公務員地方公務員)とみなすというもので、公務員ではない法人職員対し、「公務員が行た行為に対す罰則」と「公務員に対して行われた行為対す罰則」が公務員同様に課せられるというものである具体的には、法人文書印章について公文書偽造公印偽造などの罪が成立することとなる。刑法以外の罰則には暴力行為等処罰に関する法律大正15年法律60号)がある。 みなし公務員規定により適用される罰則は、国家公務員地方公務員である者につき独自にその服務規律定めた国家公務員法または地方公務員法上の罰則秘密漏洩罰則営利企業地位就いた罰則など)の適用はないと解されている。 なお、非公務員化された組織職員は、引き続き国家公務員宿舎通称官舎)を使用することができる場合があるが、これは、個別法によって国家公務員宿舎法職員適用することができ、それに伴って宿舎使用することができるのであってみなし公務員であるからではない。(例:地域医療機能推進機構は、個別法にてみなし公務員規定置かれているが、国家公務員宿舎法適用外であるため、職員国家公務員宿舎使用させることはできない。)みなし公務員宿舎法の適用は、法制上、全く別の措置である。

※この「非公務員化とみなし公務員」の解説は、「非公務員化」の解説の一部です。
「非公務員化とみなし公務員」を含む「非公務員化」の記事については、「非公務員化」の概要を参照ください。

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