行政執行法人とは? わかりやすく解説

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ぎょうせいしっこう‐ほうじん〔ギヤウセイシツカウハフジン〕【行政執行法人】


行政執行法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 21:48 UTC 版)

独立行政法人」の記事における「行政執行法人」の解説

行政執行法人は、「公共上の事務等のうち、その特性照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定め業務運営に関する目標達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行すること」(法第2条第4項)を目的としている。 行政執行法人については、主務大臣が年度ごとに年度目標策定し(法第35条の9)、それに基づく事業計画法人作成し主務大臣認可を受ける(法第35条10こととされている。 なお、行政執行法人の役職員は、国家公務員とされている(法第51条)。 2020年令和2年4月1日現在、行政執行法人は次の7法人である。 国立公文書館 - 内閣府所管 統計センター - 総務省所管 国立印刷局 - 財務省所管 造幣局 - 財務省所管 農林水産消費安全技術センター - 農林水産省所管 製品評価技術基盤機構NITE) - 経済産業省所管 駐留軍等労働者労務管理機構 - 防衛省所管

※この「行政執行法人」の解説は、「独立行政法人」の解説の一部です。
「行政執行法人」を含む「独立行政法人」の記事については、「独立行政法人」の概要を参照ください。

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