行政契約の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)
行政主体(国や地方公共団体がその典型例)が一方当事者として締結する契約のことを特に行政契約(狭義の行政契約)という。また行政主体同士で結ばれる契約も行政契約の一つである。 行政主体が私人との間で結ぶ行政契約の例は多岐に及ぶが、公共施設を借りたり、補助金の交付の際の贈与契約や、公共事業の請負(以上、準備行政型)、水道の給水(以上、給付行政型)、公害防止協定等の協定を結ぶ場合(規制行政型)、国有財産の地方公共団体への売払い(行政主体間型)が挙げられる。 従来、行政が結ぶ契約を「私法上の契約」と「公法上の契約」に峻別してきたが、現在は、行政主体を契約の当事者とする契約をまとめて「行政契約」(行政上の契約)とする。 行政契約も契約の一種だが、行政主体がその当事者であるため特殊な考慮が必要となる場合がある。例えば、本来ならどのような契約を結んでも良いのが原則であるが(契約自由の原則)、法律の優位を全面的に受け、行政主体に権力的権限をあたえるような契約は制限される。さもなければ権力的な行政作用は法律に基づいて行われなければならないとする「法律による行政の原理」が骨抜きにされかねないからである。さらに、合理的理由のない差別的な取扱いについても禁じられると考えられている(平等原則の適用)。また、本来ならば契約を結ぶか否かも自由なはずであるが、水道などの給付契約においては契約を締結する義務が課されている場合もある。 規制行政は行政行為の形式が原則であるが、例外的に契約方式が認められる。公害防止協定の内容について、法律の定めより厳しい規制を行うとともに、立入検査権などを定めている例があるが、刑罰を課すことや強制調査までは認められないとするのが判例である。 行政主体間の契約については、国有財産の地方公共団体への売払いは純然たる民法上の契約であるが、事務の委託は、権限の委任であるため、法律上の根拠が必要である。 行政契約は、住民監査請求(地方自治法242条)・住民訴訟(同242条の2)の対象となる。 判例 取立命令に基く取立請求 (最高裁判例 昭和48年12月20日) 売却処分無効確認等(最高裁判例 昭和62年05月19日)普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効となる。 給水契約上の地位確認等 (最高裁判例 平成11年01月21日) 損害賠償請求事件 (最高裁判例 平成16年07月13日)
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