行政契約の意義とは? わかりやすく解説

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行政契約の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)

契約」の記事における「行政契約の意義」の解説

行政主体(国や地方公共団体がその典型例)が一方当事者として締結する契約のことを特に行政契約狭義行政契約)という。また行主体同士結ばれる契約行政契約一つである。 行政主体私人との間で結ぶ行政契約の例は多岐に及ぶが、公共施設借りたり補助金交付の際の贈与契約や、公共事業請負(以上、準備行政型)、水道給水(以上、給付行政型)、公害防止協定等の協定を結ぶ場合規制行政型)、国有財産地方公共団体への売払い(行政主体間型)が挙げられる従来行政が結ぶ契約を「私法上の契約」と「公法上の契約」に峻別してきたが、現在は、行政主体契約当事者とする契約まとめて行政契約」(行政上の契約)とする。 行政契約契約一種だが、行政主体がその当事者であるため特殊な考慮が必要となる場合がある。例えば、本来ならどのような契約結んで良いのが原則であるが(契約自由の原則)、法律優位全面的に受け、行政主体権力権限をあたえるような契約制限されるさもなければ権力な行作用法律基づいて行われなければならないとする「法律による行政原理」が骨抜きにされかねないからである。さらに、合理的理由のない差別的な取扱いについても禁じられる考えられている(平等原則適用)。また、本来ならば契約を結ぶか否か自由なはずであるが、水道などの給付契約においては契約締結する義務課されている場合もある。 規制行政行政行為形式原則であるが、例外的に契約方式認められる公害防止協定内容について法律の定めより厳し規制を行うとともに立入検査などを定めている例があるが、刑罰課すことや強制調査までは認められないとするのが判例である。 行政主体間の契約については、国有財産地方公共団体への売払いは純然たる民法上の契約であるが、事務委託は、権限の委任であるため、法律上の根拠が必要である。 行政契約は、住民監査請求地方自治法242条)・住民訴訟(同242条の2)の対象となる。 判例 取立命令に基く取立請求最高裁判例 昭和48年12月20日売却処分無効確認等(最高裁判例 昭和62年05月19日普通地方公共団体随意契約制限に関する法令違反して締結した契約は、当該契約無効としなければ随意契約締結制限加え法令趣旨没却する結果となる特段事情認められる場合限り私法上無効となる。 給水契約上の地位確認等 (最高裁判例 平成11年0121日損害賠償請求事件最高裁判例 平成16年07月13日

※この「行政契約の意義」の解説は、「契約」の解説の一部です。
「行政契約の意義」を含む「契約」の記事については、「契約」の概要を参照ください。

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