行政学上の法律の留保(法律による行政)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 07:08 UTC 版)
「法律の留保」の記事における「行政学上の法律の留保(法律による行政)」の解説
行政は法律に従わなければならないという原理を法律による行政の原理といい権力分立主義の当然の帰結となるものである。ドイツの法学者であるオットー・マイヤーはそれを「法律による支配」として捉え、法律の法規創造力、法律の優位、法律の留保に分けた。 法律の留保としてオットー・マイヤーが提示した考え方は、行政が私人の自由と財産を侵害する行為については法律の根拠を必要とするというものである。 人権には不可侵性が認められるが、少なくとも人権相互の調整という観点から一定の規制は免れ難いため、かかる人権の限界をどのような方法・形式で認定するかが問題となるが、近代立憲主義ではそれは「法律」によるべきとされている。その意味で「法律の留保」(Vorbehalt des Gesetzes:VdG)と呼ばれることがある。法律による行政の原理は行政上の法の一般原則として現代にまで引き継がれている。
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