行政学上の法律の留保とは? わかりやすく解説

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行政学上の法律の留保(法律による行政)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 07:08 UTC 版)

法律の留保」の記事における「行政学上の法律の留保(法律による行政)」の解説

行政法律に従わなければならないという原理法律による行政原理といい権力分立主義の当然の帰結となるものであるドイツの法学者であるオットー・マイヤーはそれを「法律による支配」として捉え法律法規創造力法律優位法律の留保分けた法律の留保としてオットー・マイヤー提示した考え方は、行政私人の自由と財産侵害する行為については法律根拠を必要とするというものである人権には不可侵性が認められるが、少なくとも人権相互調整という観点から一定の規制免れ難いため、かかる人権限界どのような方法形式認定するかが問題となるが、近代立憲主義ではそれは「法律」によるべきとされている。その意味で「法律の留保」(Vorbehalt des Gesetzes:VdG)と呼ばれることがある法律による行政原理行政上の法の一般原則として現代にまで引き継がれている。

※この「行政学上の法律の留保(法律による行政)」の解説は、「法律の留保」の解説の一部です。
「行政学上の法律の留保(法律による行政)」を含む「法律の留保」の記事については、「法律の留保」の概要を参照ください。

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