行政委託型公益法人
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「法人 (日本法)」の記事における「行政委託型公益法人」の解説
行政委託型公益法人は、行政機関である府省や都道府県が行うべき事務的手続きに類する業務を委託や推薦に基づき代行機関として行使する業務的な性格としての公益法人であり、法的な種類としては旧民法下の社団法人、財団法人、現法制下の公益社団法人または公益財団法人のいずれかである。法令や省令によって行政機関や独立行政法人などへ行政の権限が付与され、さらに公益法人へ権限と必要な事業や業務が再委託される。「権限付与型公益法人」と呼ばれることもある。 業務には各種の国家資格や公的資格の試験とその後の認定証の発行、資格を持つ管理者への講習の実施、法令や条例に基づく検査・検定の実施など様々ある。委託された事業や業務の遂行に必要な資金や予算は委託する側の行政機関や独立行政法人から交付される。なお、国所管の公益法人からさらに第三者と言える外部組織へ再委託される際に渡される事業行使のための資金や予算である公費は「第三者分配型補助金等」と呼ばれる。 公益法人制度が始まって以来おおくの公益法人が委託を受け代行機関として機能している。2000年(平成12年)以降は公益法人制度改革を経て、2007年(平成19年)10月の時点で国から委託型とされる法人数は410、都道府県からの委託型は1,342法人あるとされる。2008年(平成20年)12月1日時点の国から委託型とされる法人数は414であった。 2012年(平成24年)6月1日、野田佳彦内閣総理大臣を本部長とする政府の行政改革実行本部は行政機関である各省庁と独立行政法人から補助金や業務委託金などの事業費の支出約1兆円弱を毎年度内閣官房が点検・公表するとした。
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行政委託型公益法人
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「公益法人制度改革」の記事における「行政委託型公益法人」の解説
以下の行政委託型の公益法人については、廃止・縮小の措置を講ずる。 第三者分配型公益法人(丸投げ法人) 補助金依存型公益法人(丸抱え法人) 役員報酬助成型公益法人(天下り法人)
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