行政委託型公益法人とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 行政委託型公益法人の意味・解説 

行政委託型公益法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 12:59 UTC 版)

法人 (日本法)」の記事における「行政委託型公益法人」の解説

行政委託型公益法人は、行政機関である府省都道府県が行うべき事務的手続き類する業務委託推薦に基づき代行機関として行使する業務的な性格としての公益法人であり、法的な種類としては旧民法下の社団法人財団法人、現法制下の公益社団法人または公益財団法人いずれかである。法令省令によって行政機関独立行政法人などへ行政権限付与され、さらに公益法人権限必要な事業業務再委託される。「権限付与公益法人」と呼ばれることもある。 業務には各種国家資格公的資格試験とその後認定証の発行資格を持つ管理者への講習実施法令条例に基づく検査検定実施など様々ある。委託され事業業務遂行必要な資金予算委託する側の行政機関独立行政法人から交付される。なお、国所管の公益法人からさらに第三者と言える外部組織再委託される際に渡される事業行使のための資金予算である公費は「第三者分配型補助金等」と呼ばれる公益法人制度始まって以来おおくの公益法人委託を受け代行機関として機能している。2000年平成12年以降公益法人制度改革経て2007年平成19年10月時点で国から委託とされる法人数410都道府県からの委託型は1,342法人あるとされる2008年平成20年12月1日時点の国から委託とされる法人数414であった2012年平成24年6月1日野田佳彦内閣総理大臣本部長とする政府行政改革実行本部行政機関である各省庁独立行政法人から補助金業務委託金などの事業費支出1兆円弱を毎年度内閣官房点検公表するとした。

※この「行政委託型公益法人」の解説は、「法人 (日本法)」の解説の一部です。
「行政委託型公益法人」を含む「法人 (日本法)」の記事については、「法人 (日本法)」の概要を参照ください。


行政委託型公益法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/16 06:50 UTC 版)

公益法人制度改革」の記事における「行政委託型公益法人」の解説

以下の行政委託型の公益法人については、廃止縮小措置講ずる第三者分配型公益法人丸投げ法人補助金依存型公益法人丸抱え法人役員報酬助成公益法人天下り法人

※この「行政委託型公益法人」の解説は、「公益法人制度改革」の解説の一部です。
「行政委託型公益法人」を含む「公益法人制度改革」の記事については、「公益法人制度改革」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「行政委託型公益法人」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「行政委託型公益法人」の関連用語

行政委託型公益法人のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



行政委託型公益法人のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの法人 (日本法) (改訂履歴)、公益法人制度改革 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS