政府関連公益法人の事業仕分け
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「法人 (日本法)」の記事における「政府関連公益法人の事業仕分け」の解説
「聖域なき構造改革」および「事業仕分け (行政刷新会議)」も参照 自民党を中心とした内閣では「行政改革」と呼んだ長年に渡る改革を行ってきたが、2009年9月鳩山由紀夫内閣が発足し行政刷新会議のもとで「事業仕分け」と名付けた改革または刷新を行うこととなった。 2009年(平成21年)12月1日 - 鳩山由紀夫内閣の仙谷由人行政刷新担当大臣は国の機関である府省が所管する公益法人のうち、事業仕分けにおいて今後徹底的な見直しをすべき対象の法人数は約4,700あるとしている 2010年(平成22年)2月26日 - 枝野幸男行政刷新担当大臣は独立行政法人と公益法人に関してそれぞれの事業内容を精査する事業仕分けを2010年(平成22年)4月から行い国からの支出が適正であるかを議論すると記者会見で述べ、この時点では7,000余りの公益法人が存在するとしている。この中から下記に示す7つの条件のいずれかに該当する公益法人を対象とする。なお、ここにいう「公益法人」とは、新法にいう公益法人のみでなく、特例民法法人や、一般法人に移行した旧民法下の公益法人を含み、その中で国が所管するものをいう。仕分け対象とする条件 2007年(平成19年)度に国または独立行政法人から1,000万円以上の公費を受けている。(1,306法人) 法令に基づき権限の付与を受けている。(598法人) 収入の50%以上を国または独立行政法人からの公費に依存している。(365法人) 官僚の天下りした者および「隠れ天下り」と呼ばれる者を受け入れている。(2,353法人) 10億円を超える財産を保有している。(1,448法人) 内閣総理大臣または府省庁が所管または管理する公益法人であるが都道府県からも公費を受けている。(825法人) 国の事業の行政委託型公益法人であるが、その委託された事業を外部の事業者に再委託している。(24法人) 2010年(平成22年)3月2日 - 枝野大臣はその時点で、今後の調査により大幅に変わる可能性はあるとするものの、国所管の6,625法人(2008年(平成20年)12月1日時点の数字)のなかで7つそれぞれの条件に該当する法人数を示した。それらの法人数を各条件の記述に付加した括弧内に表記する。なお、事業仕分けの対象となる独立行政法人と公益法人への2010年(平成22年)度の政府予算配分案の金額ベースはそれぞれ3兆1,626億円と2,046億円であり、枝野大臣は「予算の削減が目的ではなく、制度の改革である」と後日述べ、歳出削減額は限定的と見られる。 2010年(平成22年)4月30日 - 5月20日・21日・24日・25日に事業仕分けを品川区西五反田のTOCビル貸しホールで行う予定と発表。 2010年(平成22年)5月18日 - 5月20日からの事業仕分けにおいて行政刷新会議は67公益法人と3特別民間法人計70法人の82事業を対象とすると決定。同年4月の独立行政法人を対象とした事業仕分けを第2弾前半、この仕分けを第2弾後半と呼ぶ。 2010年(平成22年)5月25日 - 5月20日-25日の4日間の事業仕分けは63事業につき廃止または競争入札や民間事業者の事業とするなど仕分けされ、そのうち38事業は廃止と仕分けられた。また法人によっては天下りの理事や職員の数やそれらへの多額の報酬、豪勢な事務所と高額な賃借料なども指摘されている。この事業仕分け結果に従う措置は、公益法人自体および所管省庁が行うとされ、事業によっては法令の改正を要する事業もあるとされる。
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