給付行政とは? わかりやすく解説

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給付行政

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:42 UTC 版)

給付行政(きゅうふぎょうせい、ドイツ語: leistende VerwaltungまたはLeistungsverwaltung)とは、行政作用のうち国民生活に不可欠な物質(水道等)や役務(交通手段等)の給付によって行政の目的が達せられるものの総称[1]規制行政の対義語[1]


注釈

  1. ^ 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない(水道法第15条第1項)。

出典

  1. ^ a b c d 池村 正道『行政法 第2版』弘文堂、2015年、4頁。
  2. ^ 「公営住宅の使用関係には、公の営造物の利用関係として公法的な一面があることは否定しえないところであつて、……使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである」。最高裁判所第一小法廷判決昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁『建物明渡等』判例情報、2014年8月20日閲覧。判決全文 (PDF, 12KB)
  3. ^ 池村 正道『行政法 第2版』弘文堂、2015年、6頁。
  4. ^ a b 池村 正道『行政法 第2版』弘文堂、2015年、5頁。


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