権限の委任とは? わかりやすく解説

権限の委任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)

委任」の記事における「権限の委任」の解説

権限の委任(事務委任詳細は「権限#権限の代行」を参照 行政庁が他の行政機関にその権限一部委任すること。 委任行政庁は、権限失い受任行政庁自己の名において権限行使する行政法上委任には、法律根拠が必要である。また、権限全部例えば、知事が、その権限のすべてを副知事委任)はできない。 (例1地方自治法(第153条、第167条、第171条)により、市町村長都道府県知事は、副市長村長副知事福祉事務所長教育委員会建設事務所長、支庁長、会計管理者などの同じ地方公共団体の他の行政庁自身補助機関一般職員)に、権限委任できる。 (例2地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条)により、教育委員会は、教育長教育委員会事務局職員所管する学校職員博物館等職員に、権限委任できる。 (解説)これらの場合委任をした市長村長都道府県知事教育委員会はその権限失い受任者は自らの名前と責任事務執行する受任者が行処分を行う場合自己の名で処分を行うこととなり、自らが行不服審査法の処分庁となる。ただし、行政不服審査法審査庁は、処分庁に上級行政庁がいる場合は、その上行政庁審査庁となり、審査を行う。(行政不服審査法第4条) (例)市長から道路法道路管理者権限委任され建設事務所長(処分庁)が、道路占用許可不許可処分行政処分)を行った。これに対し不許可とされた住民が、建設事務所長の上級行政庁である市長審査庁)に対し行政不服審査法に基づく審査請求行い建設事務所長の不許可処分取消願い出る場合。この場合でも、市長道路管理者権限建設事務所長に委任している立場であり、道路管理者としての権限有していないため、その意味ではあらかじめの口出し不許可処分はやめなさいということなど)はできない審査請求起き、たまたま委任した者が自らの補助機関だったので、上司である市長事後審査するもの。仮に委任した者が自らの部下補助機関)でない場合は、審査請求審査庁とはならない内部委任との違い 内部委任いわゆる専決権限与えること)は、上記委任とは名前は似ているがまったく異なるものである。(例)町長が、50万円以下の支出命令権限を、部下である課長専決権限与えた場合は、課長は、町長の名において支出命令できる権限を有しているのみでり、課長自らが権限委任されたものではない。「少額のものはやりきれないので、判断君に委ねよう。ただし、対外的にはあくまで私(町長が行ったものであるし、当然、責任も私が取るよ」という感じである。

※この「権限の委任」の解説は、「委任」の解説の一部です。
「権限の委任」を含む「委任」の記事については、「委任」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「権限の委任」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「権限の委任」の関連用語

権限の委任のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



権限の委任のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの委任 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS