権限の強さについてとは? わかりやすく解説

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権限の強さについて

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 14:29 UTC 版)

都道府県知事」の記事における「権限の強さについて」の解説

地方自治法首長制大統領制)を採用しており、知事都道府県議会との関係についても大統領制下における大統領権限類似しているが、議会による知事不信任決議178条)、知事による議会の解散(同条1項)や議案提案権1491号)等、一部議院内閣制的な要素みられる特徴的な権限以下のとおりである。 議会を解散する権限について 議会知事不信任議決をした場合および不信任議決をしたと見なせる場合にはその通知受けて10日以内議会解散する権限有する条例案に対する拒否権について 議会議決した条例予算について再議付す権限有する。ただし、議会3分の2上の多数再可決をすればその議決確定する予算の調製と執行について 予算調製して議会提出する権限有する議会には予算増額修正認められているが、長の予算案提出権限侵すような修正できない国家予算場合国会自由に増額減額修正加えることができる(ただし、実例はない)。過去にはこの権限フル活用して、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}国のダム建設[要出典]や大規模博覧会中止など大胆な行動出た知事もいる。 人事権について 行政委員会職員などを除く知事部局職員人事権自由に行使する権限有する一部行政委員会については委員の任命持ち政治的影響力行使が可能。 地方税の賦課について 議会議決総務大臣同意取り付ければ新たな租税地方税)を創設することができる。例えば、石原慎太郎東京都知事作り出したホテル税三重県産業廃棄物税これに当たる専決処分権限について 議会招集する時間的余裕がないと認められる場合など、独自の判断条例制定することができる。ただし次の議会承認求めなければならない場合もある。詳細 予算調製執行 議案提案 地方税賦課徴収分担金使用料加入金、または手数料の徴収過料科すること 決算普通地方公共団体議会認定付すること 会計監督 財産取得管理処分 公の施設設置管理廃止(第149条) 規則制定権第15条第1項補助機関たる職員指揮監督権(第154条) 当該普通地方公共団体区域内の公共的団体等についての指揮監督権(第157条) 支庁地方事務所保健所警察署その他の行政機関及びその他必要な内部組織係る設置権限 組織に関する総合調整権 なお、普通地方公共団体事務執行することは、一般に長の権限属するものとされる(第149第9号)ことから、明文により他の執行機関権限属すとされる事務以外は長の権限であると推定される

※この「権限の強さについて」の解説は、「都道府県知事」の解説の一部です。
「権限の強さについて」を含む「都道府県知事」の記事については、「都道府県知事」の概要を参照ください。

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