権限の強さについて
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 14:29 UTC 版)
地方自治法は首長制(大統領制)を採用しており、知事と都道府県議会との関係についても大統領制下における大統領の権限に類似しているが、議会による知事の不信任決議(178条)、知事による議会の解散権(同条1項)や議案提案権(149条1号)等、一部議院内閣制的な要素もみられる。 特徴的な権限は以下のとおりである。 議会を解散する権限について 議会が知事の不信任の議決をした場合および不信任の議決をしたと見なせる場合にはその通知を受けて10日以内に議会を解散する権限を有する。 条例案に対する拒否権について 議会が議決した条例や予算について再議に付す権限を有する。ただし、議会が3分の2以上の多数で再可決をすればその議決が確定する。 予算の調製と執行について 予算を調製して議会に提出する権限を有する。議会には予算の増額修正権が認められているが、長の予算案提出権限を侵すような修正はできない。国家予算の場合、国会は自由に増額・減額修正を加えることができる(ただし、実例はない)。過去にはこの権限をフル活用して、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}国のダム建設[要出典]や大規模博覧会の中止など大胆な行動に出た知事もいる。 人事権について 行政委員会職員などを除く知事部局職員の人事権を自由に行使する権限を有する。一部の行政委員会については委員の任命権を持ち、政治的影響力の行使が可能。 地方税の賦課について 議会の議決と総務大臣の同意を取り付ければ新たな租税(地方税)を創設することができる。例えば、石原慎太郎東京都知事が作り出したホテル税や三重県の産業廃棄物税がこれに当たる。 専決処分権限について 議会を招集する時間的余裕がないと認められる場合など、独自の判断で条例を制定することができる。ただし次の議会で承認を求めなければならない場合もある。詳細 予算の調製・執行 議案の提案 地方税の賦課徴収、分担金・使用料・加入金、または手数料の徴収、過料を科すること 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること 会計の監督 財産の取得・管理・処分 公の施設の設置・管理・廃止(第149条) 規則制定権(第15条第1項) 補助機関たる職員の指揮監督権(第154条) 当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等についての指揮監督権(第157条) 支庁・地方事務所、保健所・警察署その他の行政機関及びその他必要な内部組織に係る設置権限 組織に関する総合調整権 なお、普通地方公共団体の事務を執行することは、一般に長の権限に属するものとされる(第149条第9号)ことから、明文により他の執行機関の権限に属するとされる事務以外は長の権限であると推定される。
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