権限を与えられた機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 01:03 UTC 版)
「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」の記事における「権限を与えられた機関」の解説
締約国において視聴覚障害等の受益者(以下、本ページにおいて単に「受益者」という。)が利用しやすい様式とした著作物の複製物や公衆送信のサービスを提供する「権限を与えられた機関」(Authenticated Entity, AE) とは、政府により、受益者に対して、教育、教育訓練、障害に適応した読字または情報を利用する機会を非営利で提供する権限を与えられ又は提供することを認められた機関をいう(本条約4条、2条(c))。権限を与えられた機関には、主要な活動又は制度上の義務の1つとして受益者に同様のサービスを提供する政府機関及び非営利団体が含まれる(本条約2条(c))。権限を与えられた機関は、他に、同機関が提供するサービスの対象者が受益者であることを確認すること、利用しやすい様式の複製物を受益者又は他の権限を与えられた機関にのみ譲渡し、そして、当該複製物をそれらの者が利用可能とすること、当該複製物を用いた許諾されていない複製、譲渡、並びに利用可能化を防止すること、及び、受益者のプライバシーを尊重しつつ、継続的に著作物の複製物の取扱いについて十分な注意を払い、並びに記録すること、を行うことの実務の方法を確立し、これに従う必要がある(同項)。締約国は、自国において、受益者のために著作物を利用しやすい様式にした複製物が作成される場合には、権限を与えられた機関がそのような複製物を他の締約国の受益者又は権限を与えられた機関に譲渡すること又はそれらの者が利用可能となるような状態におくことができることを定めることができる(本条約5条)。ある締約国の受益者又は権限を与えられた機関には、著作物の権利者(複製権、送信可能化権者など)の許諾を得ずに、他の締約国で作成された受益者のために著作物を利用しやすい形式にした複製物を輸入することが認められる(本条約6条)。
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