権限・義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 09:44 UTC 版)
支配人の権限は、裁判上の行為も含めその営業所(会社法上は「本店又は支店」)における営業(会社法上は「事業」)に関する一切に及ぶ(商法21条1項、会社法11条1項)。対外的には、商人(会社)の包括的な代理権を有することになる。また、他の使用人の選解任権を有する(会社法11条2項)。 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することはできない(商法21条3項、会社法11条3項)。そのため、例えば1億円以上の取引は本社の決済を必要とすると会社内部の規則で定めていたとしても、取引の相手方が内部規則を知らなかった場合は取引の効果は会社に帰属することになる。 支配人は、商人または会社に対して競業避止義務を負い、商人または会社の許可がない限り、自ら営業を行うこと、自己または第三者のために商人または会社の事業の部類に属する取引をすること、他の商人または会社の使用人になること、他の会社の取締役・執行役・業務執行社員になることが禁止され、また、精力分散防止義務を負う(商法23条1項、会社法12条1項)。
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