ホテル税(ほてるぜい)
東京都内のホテルや旅館などに泊まる旅行者の宿泊に課税して、その税収を東京都の観光振興のために使うことを定めた東京都独自の税金。来年の夏ごろに実施する予定。
東京都のホテル税は、1泊1万円以上のホテルや旅館を利用する宿泊者が対象で、宿泊料金が10,000円以上15,000円未満の場合は100円を、15,000円以上の場合は200円を課税する。東京都は、年間で15億円の税収を見込んでいる。
このホテル税は、法律に定めのない税金を地方自治体が条例で設ける法定外目的税だ。観光振興を目的とし、税収のすべては、外国人観光客を倍増させるなど、東京都の観光振興政策のために使われる。
なお、都内のホテルは、東京都民でない人が使うケースが多く、東京都以外の地方自治体からは、ホテル税に反対する声も上がっている。都に入る税金なのに、都外の人が払うのはおかしいとの考えからだ。
2000年4月に施行された地方分権推進一括法により、地方自治体は、総務大臣の同意を得たうえで、法定外目的税を創設することができるようになった。それまで許可を得る必要のあった法定外目的税の新設について、地方自治体の意向を尊重するという観点から、国の同意を得るだけでよいわけだ。
東京都のホテル税のほか、山梨県河口湖町の「遊漁釣り税」や三重県の「産業廃棄物税」などが話題に上っている。地方自治体に与えられた課税自主権に基づき、条例を制定することで法定外目的税が新設できる。慢性的な財政難に悩む地方自治体は、税収の確保のため、熱い眼差しを注いでいる。
(2001.12.18更新)
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