補助機関とは? わかりやすく解説

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ほじょ‐きかん〔‐キクワン〕【補助機関】

読み方:ほじょきかん

行政官庁などに従属し、その意思決定補助する機関副大臣政務官事務次官局長部長課長副知事副市町村長など。


補助機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/22 02:36 UTC 版)

補助機関(ほじょきかん)は、行政機関における執行機関の事務を補助するためにおかれる機関である。

国における補助機関

の機関における補助機関は、内閣法に基づき内閣に内閣官房内閣官房長官内閣官房副長官内閣危機管理監内閣情報官内閣官房副長官補など)が設置されるほか、国家行政組織法に基づき各省庁に副大臣大臣政務官事務次官事務官技官などが置かれる。

地方公共団体における補助機関

地方公共団体における補助機関は、地方自治法に基づき副知事副市町村長、職員、会計管理者、出納員などが置かれ、地方公共団体の長が指揮監督する。

 上記は地方公共団体の長の補助機関であり、教育委員会農業委員会議会などの補助機関とは異なる。この場合、委員会及び委員並びに議会の事務局が補助機関となる。地方公共団体によっては、の補助機関たる職員と委員会及び委員の補助機関たる職員を併任させている(補助執行)。

  普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第202条の4第2項に規定する地域自治区の事務所、第252条の19第1項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる(地方自治法180条の7)。

関連項目


補助機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 10:24 UTC 版)

国際連合機関」の記事における「補助機関」の解説

専門機関関係機関とは異な国際連合内部機関である。直接国際連合総会報告する国際連合総会決議によって設立される

※この「補助機関」の解説は、「国際連合機関」の解説の一部です。
「補助機関」を含む「国際連合機関」の記事については、「国際連合機関」の概要を参照ください。

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