地方公共団体における補助機関とは? わかりやすく解説

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地方公共団体における補助機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/25 04:38 UTC 版)

補助機関」の記事における「地方公共団体における補助機関」の解説

地方公共団体における補助機関は、地方自治法昭和22年法律67号)に基づき副知事副市町村長職員平成19年4月改正地方自治法施行前における事務吏員技術吏員その他の職員)、会計管理者出納員などが置かれ地方公共団体の長指揮監督する。 上記地方公共団体の長補助機関であり、教育委員会農業委員会議会などの補助機関とは異なる。この場合行政委員会議会事務局職員教育委員会農業委員会議会等の補助機関となる。人口規模小さな自治体では、市町村長補助機関たる職員行政委員会補助機関たる職員併任されている場合がほとんどである。 普通地方公共団体の長は、その権限属す事務一部をその補助機関である職員委任し、又はこれに臨時代理させることができる(地方自治法153条)。

※この「地方公共団体における補助機関」の解説は、「補助機関」の解説の一部です。
「地方公共団体における補助機関」を含む「補助機関」の記事については、「補助機関」の概要を参照ください。

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