地方公共団体による登録とは? わかりやすく解説

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地方公共団体による登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 09:40 UTC 版)

登録無形民俗文化財」の記事における「地方公共団体による登録」の解説

国に登録されていない無形民俗文化財であっても地方公共団体条例規則基づいて登録をしている場合は、これを都道府県あるいは市区町村登録無形民俗文化財称する場合がある。具体的な登録の仕組み各地方公共団体によって異なるが、地方登録制度自体文化財保護法規定があり、第百八十二第二項に「(前略当該地方公共団体文化財に関する登録簿に登録して、その保存及び活用のため必要な措置講ずることができる」と定められている。都道府県又は市町村教育委員会は、登録簿に登録した文化財のうち適当なものについて、国の文化財登録原簿への登録するよう文部科学大臣に対して提案することができる。この提案を行うときは、あらかじめ地方文化財保護審議会意見を聴かなければならない定められている。

※この「地方公共団体による登録」の解説は、「登録無形民俗文化財」の解説の一部です。
「地方公共団体による登録」を含む「登録無形民俗文化財」の記事については、「登録無形民俗文化財」の概要を参照ください。

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