地方公共団体による登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 09:40 UTC 版)
「登録無形民俗文化財」の記事における「地方公共団体による登録」の解説
国に登録されていない無形民俗文化財であっても、地方公共団体が条例や規則に基づいて登録をしている場合は、これを都道府県あるいは市区町村登録無形民俗文化財と称する場合がある。具体的な登録の仕組みは各地方公共団体によって異なるが、地方登録制度自体は文化財保護法に規定があり、第百八十二条第二項に「(前略)当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる」と定められている。都道府県又は市町村の教育委員会は、登録簿に登録した文化財のうち適当なものについて、国の文化財登録原簿への登録するよう文部科学大臣に対して提案することができる。この提案を行うときは、あらかじめ地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならないと定められている。
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