地方公共団体に置かれる機関とは? わかりやすく解説

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地方公共団体に置かれる機関(第2節)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「地方公共団体に置かれる機関(第2節)」の解説

第81条 地方公共団体に、執行機関附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられ事項処理するための機関を置く(第1項)。 地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立て状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例定めところにより、事件ごとに、執行機関附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられ事項処理するための機関を置くこととすることができる(第2項)。 行政不服審査会に関する規定は、地方公共団体に置かれる機関について準用する。この場合において、第78条第4項及び第5五項中「政令」とあるのは、「条例」と読み替えるものとする第3項)。 地方公共団体に置かれる機関の組織及び運営関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体条例地方自治法252条の7第1項規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める(第4項)。

※この「地方公共団体に置かれる機関(第2節)」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「地方公共団体に置かれる機関(第2節)」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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