地方公共団体に置かれる機関(第2節)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
「行政不服審査法」の記事における「地方公共団体に置かれる機関(第2節)」の解説
第81条 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く(第1項)。 地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる(第2項)。 行政不服審査会に関する規定は、地方公共団体に置かれる機関について準用する。この場合において、第78条第4項及び第5五項中「政令」とあるのは、「条例」と読み替えるものとする(第3項)。 地方公共団体に置かれる機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第252条の7第1項の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める(第4項)。
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