地方公共団体の一般財源であること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 00:20 UTC 版)
「地方交付税」の記事における「地方公共団体の一般財源であること」の解説
地方交付税は国庫支出金と異なり、使途が限定されない一般財源である。そのため、使用目的を定めた増額・減額はできない。
※この「地方公共団体の一般財源であること」の解説は、「地方交付税」の解説の一部です。
「地方公共団体の一般財源であること」を含む「地方交付税」の記事については、「地方交付税」の概要を参照ください。
- 地方公共団体の一般財源であることのページへのリンク