地方公共団体による保護
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「無形文化財」の記事における「地方公共団体による保護」の解説
地方公共団体では、それぞれ文化財保護条例を定めて、国が指定する無形文化財以外の無形文化財のうち、その地方公共団体にとって重要なものを「都道府県指定無形文化財」、「市町村指定無形文化財」などの形で指定している。
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地方公共団体による保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 09:18 UTC 版)
「有形文化財」の記事における「地方公共団体による保護」の解説
地方公共団体は、条例を定めて、重要文化財などの国が指定する文化財以外の文化財でその地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定することができる(第182条第2項)。 地方公共団体では、それぞれ文化財保護条例を定めて、有形文化財(重要文化財に指定されたものを除く)のうち、その地方公共団体にとって重要なものを「○○都道府県指定有形文化財」、「市町村指定有形文化財」などの形で指定している。 また、神奈川県横浜市や千葉県千葉市、京都府および京都市や宮城県仙台市などのように、「○○県登録有形文化財」や「○○市地域文化財」、「○○市登録有形文化財」として、独自に「登録」制度を制定している自治体も存在する。
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