地方公共団体における監査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 13:44 UTC 版)
それぞれの地方公共団体に置かれる執行機関のひとつである監査委員が行う。なお、地方公共団体に置かれる監査委員は、地方公共団体により人数は異なるが、各監査委員が個別の権限で監査を行う(独任制)ため、監査委員会ではなく単に監査委員という。一般監査と特別監査とがある。また一部の地方公共団体では外部監査が義務付けられている。 事務監査請求(地方自治法第75条) 議会の監査請求(第98条2項) 監査委員(第195条) 住民監査請求(第242条) 外部監査契約(第252条の27)最小の経費で最大の効果を挙げ、運営の合理化を図るため外部監査人と都道府県等が結ぶ契約。 包括外部監査(第252条の36)必置の自治体 都道府県・政令指定都市・中核市 連続して4回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。 監査 財務および事業の管理のうち必要と認める特定の事件ついて監査する(第252条の37 1項) 個別外部監査(第252条の39)
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