地方公共団体における秩序罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 15:08 UTC 版)
「秩序罰」の記事における「地方公共団体における秩序罰」の解説
地方公共団体も、条例または規則を設けることで5万円以下の過料を科すことができる。過料を科す場合には、相手方に対して告知や弁明の機会を与える必要があるが、指定した期間までに納付されない場合、地方税の滞納処分と同じように、強制徴収を行うことができる。地方自治法に定める過料は行政庁による過料と手続が異なり、非訟事件手続法、裁判所によらず、地方自治法に則り手続が行われる。 東京都千代田区では、歩きたばこを禁止する条例を全国に先駆けて制定した。また、その他の地方公共団体でも、相次いで同趣旨の条例が制定・施行されている。
※この「地方公共団体における秩序罰」の解説は、「秩序罰」の解説の一部です。
「地方公共団体における秩序罰」を含む「秩序罰」の記事については、「秩序罰」の概要を参照ください。
- 地方公共団体における秩序罰のページへのリンク