秩序罰とは? わかりやすく解説

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ちつじょ‐ばつ【秩序罰】

読み方:ちつじょばつ

行政上の義務違反行為対す制裁として国または地方公共団体科する過料総称


秩序罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 15:08 UTC 版)

秩序罰(ちつじょばつ)とは、行政秩序に障害を与える危険性があるものに対して科される制裁である。


注釈

出典

  1. ^ 住民基本台帳法住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第五十二条2項”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年3月29日). 2020年1月24日閲覧。 “平成三十一年法律第四号改正、2019年10月1日施行分”
  2. ^ 戸籍法戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百三十七条”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年5月31日). 2020年1月24日閲覧。 “令和元年法律第十七号、2019年12月16日施行分”
  3. ^ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の四”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月14日). 2020年1月24日閲覧。 “令和元年法律第三十七号改正、2019年12月14日施行分”
  4. ^ 地方自治法平成11年改正による(地方自治法14条3項・15条2項・228条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月14日). 2020年1月24日閲覧。 “令和元年法律第三十七号、2019年10月1日施行分”))。
  5. ^ 2002年6月24日成立、同10月1日施行、同11月1日罰則の適用を開始。安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例
  6. ^ 最高裁判所第二小法廷判決 昭和39年6月5日、刑集18巻5号189頁。判決情報判決全文(PDF)


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