秩序罰としての過料
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 06:29 UTC 版)
秩序罰としての過料には、民事上の義務違反に対するもの、民事訴訟上の義務違反に対するもの、行政上の義務違反に対するもの、地方公共団体の条例・規則違反に対するものがある。国または地方公共団体が行政上の軽い禁令を犯した者に対して科する金銭罰。 民事上の義務違反に対するもの - など 民事訴訟上の義務違反に対するもの - 民事訴訟法192条など 行政上の義務違反に対するもの - 住民基本台帳法50条など 地方公共団体の条例・規則違反に対するもの - 地方自治法14条3項など地方税の滞納処分の例によって徴収される(地方自治法231条の3)。 感染症の拡大防止に関するもの - 感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法
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