違法行為に対する秩序罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 15:08 UTC 版)
秩序罰には届出義務違反に関するものが多く、例えば、引っ越し等に伴う転入届などを正当な理由なしに届け出なかった場合や、出生届などを期間内に届け出なかった場合などが挙げられる。前者の場合は5万円以下の過料、後者の場合にも5万円以下の過料が科せられる。 過料の徴収は、地方裁判所または簡易裁判所での過料の裁判を経て、検察官の命令によって執行される。過料の裁判は裁判所の行う行政行為の一例である。なお、平成16年の道路交通法改正において導入された放置違反金は、公安委員会による納付命令によって科されるため、これも秩序罰の一種と言える。
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