違法行為に対する秩序罰とは? わかりやすく解説

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違法行為に対する秩序罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 15:08 UTC 版)

秩序罰」の記事における「違法行為に対する秩序罰」の解説

秩序罰には届出義務違反に関するものが多く例えば、引っ越し等に伴う転入届などを正当な理由なしに届け出なかった場合や、出生届などを期間内届け出なかった場合などが挙げられる前者場合5万円以下の過料後者場合にも5万円以下の過料科せられる過料徴収は、地方裁判所または簡易裁判所での過料裁判経て検察官命令によって執行される過料裁判裁判所の行う行政行為一例である。なお、平成16年道路交通法改正において導入され放置違反金は、公安委員会による納付命令によって科されるため、これも秩序罰一種と言える

※この「違法行為に対する秩序罰」の解説は、「秩序罰」の解説の一部です。
「違法行為に対する秩序罰」を含む「秩序罰」の記事については、「秩序罰」の概要を参照ください。

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