違法行為に関する判断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/24 10:04 UTC 版)
「国際連合安全保障理事会決議478」の記事における「違法行為に関する判断」の解説
詳細は「国際連合安全保障理事会決議」および「国際連合安全保障理事会」を参照 この決議に含まれる決定は、国際慣習法の重大な違反とされるエルサレム基本法の違法性と、ジュネーブ条約の違反に関するものの2つである。国連機関の決定を分析・記録した出版物である"Repertory of Practice of United Nations Organs"によると、この決定は、国連憲章第5章第24条に基づいて、安全保障理事会が国連加盟国を代表して採択したものである。国連憲章第7章に基づいて採択されたものではないが、違法な状況に関する決定は全加盟国を拘束するものと考えられている。同書には、「第24条が安全保障理事会に一般的な権限を与えるかどうかという問題は、ナミビア問題に関連して1971年6月21日に出された国際司法裁判所の勧告的意見(ICJ Reports, 1971, page 16)により、議論の対象ではなくなった」と書かれている。 その後の国際司法裁判所の勧告的意見では、全ての国には、東エルサレムとその周辺の違法な状況を認めない義務があるという見解が示された。 エルサレムに大使館を置いていたほとんどの国は、この決議の採択後、大使館をテルアビブ、ラマト・ガン、ヘルツリーヤに移転した。2006年8月にコスタリカとエルサルバドルが撤退した後、2018年5月までエルサレムに大使館を置く国はなかった。2017年12月のドナルド・トランプ大統領の発表を受け、アメリカは2018年5月14日に大使館をテルアビブからエルサレムに移転した。
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