地方公共団体における附属機関とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 地方公共団体における附属機関の意味・解説 

地方公共団体における附属機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/27 02:33 UTC 版)

附属機関」の記事における「地方公共団体における附属機関」の解説

普通地方公共団体は、法律又は条例定めところにより、執行機関附属機関として自治紛争処理委員審査会審議会調査会その他の調停審査諮問又は調査のための機関を置くことができるとされ、附属機関組織する委員その他の構成員は、非常勤とされるまた、附属機関庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属す執行機関において掌るものとされる。(地方自治法138条の4第3項、第202条の3)

※この「地方公共団体における附属機関」の解説は、「附属機関」の解説の一部です。
「地方公共団体における附属機関」を含む「附属機関」の記事については、「附属機関」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「地方公共団体における附属機関」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「地方公共団体における附属機関」の関連用語

1
16% |||||

地方公共団体における附属機関のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



地方公共団体における附属機関のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの附属機関 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS