地方公共団体における附属機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/27 02:33 UTC 版)
「附属機関」の記事における「地方公共団体における附属機関」の解説
普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができるとされ、附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とされる。また、附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとされる。(地方自治法第138条の4第3項、第202条の3)
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