地方公共団体の休日とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 地方公共団体の休日の意味・解説 

地方公共団体の休日

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)

休日」の記事における「地方公共団体の休日」の解説

地方公共団体の休日は地方自治法4条の2第1項により条例により定めるものとされている。地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとされているが(同条2項)、実際には国の機関と同じ日が休日として定められている。 日曜日及び土曜日 国民の祝日に関する法律規定する休日特例法によるみなし休日を含む) 年末又は年始における日で条例定めるもの また、これらに加えて当該地方公共団体において特別な歴史的社会的意義有し住民こぞって記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民理解得られるようなものは、総務大臣協議のうえ条例により地方公共団体の休日として定めることができる(同条3項)。 慰霊の日6月23日)は、この規定基づいて定められ沖縄県および同県市町村休日であり、同県同県市町村機関学校などで休みとなるが、国民の祝日に関する法律規定する休日はないため、例えば国の機関道路標識などにおいては通常平日扱いとなる。

※この「地方公共団体の休日」の解説は、「休日」の解説の一部です。
「地方公共団体の休日」を含む「休日」の記事については、「休日」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「地方公共団体の休日」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「地方公共団体の休日」の関連用語

地方公共団体の休日のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



地方公共団体の休日のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの休日 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS