地方公共団体の休日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)
地方公共団体の休日は地方自治法4条の2第1項により条例により定めるものとされている。地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとされているが(同条2項)、実際には国の機関と同じ日が休日として定められている。 日曜日及び土曜日 国民の祝日に関する法律に規定する休日(特例法によるみなし休日を含む) 年末又は年始における日で条例で定めるもの また、これらに加えて、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞって記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、総務大臣と協議のうえ条例により地方公共団体の休日として定めることができる(同条3項)。 慰霊の日(6月23日)は、この規定に基づいて定められた沖縄県および同県内市町村の休日であり、同県・同県内市町村の機関や学校などで休みとなるが、国民の祝日に関する法律に規定する休日ではないため、例えば国の機関や道路標識などにおいては、通常は平日扱いとなる。
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