国の機関・地方公共団体の休日に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)
「休日」の記事における「国の機関・地方公共団体の休日に関する法律」の解説
日本では、以下の法律で国家機関(裁判所、税務署、公共職業安定所など)および地方公共団体(区・市・町・村役場など)の休日が規定されており、民間企業(コンビニエンスストア、製造業、警備員など)と異なり、「24時間体制」や「年中無休」による交代勤務の業務は義務づけていない。 例外として、警察官、消防士、自衛官、海上保安官、刑務官などの公安職をはじめ、交通関係の現業職員(航空管制官・公営交通の運輸職員など)、気象庁の観測・予報などの現場、国公立病院の医療職員、空港の検疫所の現業職員などは休日および深夜・早朝の勤務を行っている。 国会に置かれる機関(裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館並びに各議院に置かれる事務局及び法制局その他法令に基づき各議院に置かれる機関で両議院の議長が協議して定めるもの):国会に置かれる機関の休日に関する法律1条 裁判所:裁判所の休日に関する法律1条 国の行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院):行政機関の休日に関する法律1条 検察審査会:検察審査会法45条の2 これら4つの法律では休日を以下のように具体的に定めている。 日曜日及び土曜日 国民の祝日に関する法律に規定する休日(特例法によるみなし休日を含む) 12月29日から翌年1月3日まで
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