国の機関・地方公共団体の休日に関する法律とは? わかりやすく解説

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国の機関・地方公共団体の休日に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)

休日」の記事における「国の機関・地方公共団体の休日に関する法律」の解説

日本では、以下の法律国家機関裁判所税務署公共職業安定所など)および地方公共団体区・市・町・村役場など)の休日規定されており、民間企業コンビニエンスストア製造業警備員など)と異なり、「24時間体制」や「年中無休」による交代勤務業務義務づけていない例外として、警察官消防士自衛官海上保安官刑務官などの公安職をはじめ、交通関係現業職員(航空管制官公営交通運輸職員など)、気象庁の観測予報などの現場国公立病院医療職員、空港検疫所現業職員などは休日および深夜早朝勤務行っている。 国会置かれる機関裁判官弾劾裁判所裁判官訴追委員会国立国会図書館並びに議院置かれる事務局及び法制局その他法令に基づき議院置かれる機関両議院議長協議して定めるもの):国会に置かれる機関の休日に関する法律1条 裁判所裁判所の休日に関する法律1条 国の行政機関法律の規定に基づき内閣置かれる機関内閣統轄の下に行政事務つかさどる機関として置かれる機関及び内閣所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院):行政機関休日に関する法律1条 検察審査会検察審査会法45条の2 これら4つ法律では休日を以下のように具体的に定めている。 日曜日及び土曜日 国民の祝日に関する法律規定する休日特例法によるみなし休日を含む) 12月29日から翌年1月3日まで

※この「国の機関・地方公共団体の休日に関する法律」の解説は、「休日」の解説の一部です。
「国の機関・地方公共団体の休日に関する法律」を含む「休日」の記事については、「休日」の概要を参照ください。

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