検察審査会法
裁判所などに検察審査会を設置する目的で制定施行された法律。1948年に施行された。2009年に大きく改正され「強制起訴」が導入されている。
検察審査会は地方裁判所およびその支部に置かれる。構成員は国民(有権者)の中からクジ引きで選ばれた11名の検察審査員である。検察官が公訴を提起しない処分(不起訴)の判断を下し、それに対して被害者などから不服申立てがあった場合に、判断の妥当性について審議を行う。
2009年に検察審査会法が改正され強制起訴が導入されるまで、検察審査会は審議結果を検察官に通知して再捜査を促すことはできても、強いて起訴させることはできなかった。法改正により、審議、再捜査、再審議といった過程を経た上でやはり起訴相当と検察審査会が判断した場合には、検察官の不起訴判断を棄却して強制的に起訴することが可能となっている。
関連サイト:
検察審査会法 - e-Gov
けんさつしんさかい‐ほう〔ケンサツシンサクワイハフ〕【検察審査会法】
検察審査会法
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検察審査会法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 検審法 |
法令番号 | 昭和23年法律第147号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 司法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月5日 |
公布 | 1948年7月12日 |
施行 | 1948年7月12日 |
主な内容 | 検察審査会制度について |
関連法令 | 刑事訴訟法 |
条文リンク | 検察審査会法 - e-Gov法令検索 |
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検察審査会法(けんさつしんさかいほう、昭和23年7月12日法律第147号)は、検察審査会に関する日本の法律である。
1948年(昭和23年)7月12日に公布された。
構成
- 第1章 総則(第1条―第4条)
- 第2章 検察審査員及び検察審査会の構成(第5条―第18条の2)
- 第3章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官(第19条・第20条)
- 第4章 検察審査会議(第21条―第29条)
- 第5章 審査申立て(第30条―第32条)
- 第6章 審査手続(第33条―第41条の8)
- 第7章 起訴議決に基づく公訴の提起等(第41条の9―第41条の12)
- 第8章 建議及び勧告(第42条)
- 第9章 検察審査員及び補充員の保護のための措置(第42条の2)
- 第10章 罰則(第43条―第45条)
- 第11章 補則(第45条の2―第48条)
- 附則
関連項目
外部リンク
ウィキソースには、検察審査会法に関する文献の原文があります。
固有名詞の分類
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