検察審査会長段階におけるくじによる選出とは? わかりやすく解説

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検察審査会長段階におけるくじによる選出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 04:10 UTC 版)

検察審査員」の記事における「検察審査会長段階におけるくじによる選出」の解説

検察審査会長が存在する場合において、検察審査員欠けた時、検察審査員職務執行停止された時、検察審査員会議期日出頭しない時、除斥議決があった時は、検察審査会事務官立会をもって補充員の中からくじ補欠検察審査員除斥場合臨時検察審査員職務を行う者)を選定しなければならない(法第18条・法第25条)。 検察審査員又は補充員が欠けた場合において、検察審査会長は検察審査員及び補充員の員数合計22人を超えない範囲で、必要と認め員数補充員(追加補充員)を選定することができる(法第18条の2第1項)。追加補充員の選定は、各群における検察審査員及び補充員の任期並びにその欠けた数を考慮して適時に行わなければならない検察審査会法施行令第11条の2)。欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う(法第18条の2第2項)。 検察審査会長は補充員の選定において検察審査員欠格事由該当した補充員を被選定者から除かなければならない検察審査会法施行令第13条)。 検察審査会事務官は、補欠検察審査員又は臨時検察審査員職務を行う者が選定された時は、その選定立ち会った検察審査会事務官は、選定録を作らなければならない検察審査会法施行令第15条)。

※この「検察審査会長段階におけるくじによる選出」の解説は、「検察審査員」の解説の一部です。
「検察審査会長段階におけるくじによる選出」を含む「検察審査員」の記事については、「検察審査員」の概要を参照ください。

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