検察審査会長段階におけるくじによる選出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 04:10 UTC 版)
「検察審査員」の記事における「検察審査会長段階におけるくじによる選出」の解説
検察審査会長が存在する場合において、検察審査員が欠けた時、検察審査員の職務執行を停止された時、検察審査員が会議期日に出頭しない時、除斥の議決があった時は、検察審査会事務官の立会をもって補充員の中からくじで補欠の検察審査員(除斥の場合は臨時に検察審査員の職務を行う者)を選定しなければならない(法第18条・法第25条)。 検察審査員又は補充員が欠けた場合において、検察審査会長は検察審査員及び補充員の員数の合計が22人を超えない範囲で、必要と認める員数の補充員(追加補充員)を選定することができる(法第18条の2第1項)。追加補充員の選定は、各群における検察審査員及び補充員の任期並びにその欠けた数を考慮して、適時に行わなければならない(検察審査会法施行令第11条の2)。欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う(法第18条の2第2項)。 検察審査会長は補充員の選定において検察審査員の欠格事由に該当した補充員を被選定者から除かなければならない(検察審査会法施行令第13条)。 検察審査会事務官は、補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者が選定された時は、その選定に立ち会った検察審査会事務官は、選定録を作らなければならない(検察審査会法施行令第15条)。
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