地方公共団体の固有の財源であること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 00:20 UTC 版)
「地方交付税」の記事における「地方公共団体の固有の財源であること」の解説
目的の項で述べたとおり、地方交付税は財源の偏在を調整するための制度であり、地方公共団体の固有かつ共有の財源である。原資は国税の一定割合となっているが、これは国が地方公共団体に代わって便宜的に一括徴収している、自主財源の地方税であるとされている。
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