地方公共団体の固有の財源であることとは? わかりやすく解説

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地方公共団体の固有の財源であること

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 00:20 UTC 版)

地方交付税」の記事における「地方公共団体の固有の財源であること」の解説

目的の項で述べたとおり、地方交付税財源偏在調整するための制度であり、地方公共団体固有かつ共有財源である。原資国税一定割合となっているが、これは国が地方公共団体に代わって便宜的に一括徴収している、自主財源地方税であるとされている。

※この「地方公共団体の固有の財源であること」の解説は、「地方交付税」の解説の一部です。
「地方公共団体の固有の財源であること」を含む「地方交付税」の記事については、「地方交付税」の概要を参照ください。

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