地方公共団体の役所とは? わかりやすく解説

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地方公共団体の役所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 05:14 UTC 版)

役所」の記事における「地方公共団体の役所」の解説

地方公共団体の役所(地方公共団体事務所)の場合は、地方自治法4条1項規定により、その所在地条例(名称の例:「○○県庁市役所町役場村役場)の位置定め条例」等)で定めなければならないため、役所引越しには、議会における条例改正等が必要となる。一般的な条例改正にあたっては、出席議員過半数によって決するが、役所位置変更する場合は、出席議員3分の2上の同意を得なければならない山口県旭村(現・萩市)と高知県東洋町では、合併時の経緯から、定期的に役場本所支所入れ替えるというユニークなシステム取っていた。 また、地方自治法4条2項では、庁舎位置の決定変更にあたっては、住民利便性が最も高くなるように、交通事情や他の官公署との関係等を考慮しなければならないとされている。地方公共団体庁舎は、通常その地方公共団体地域内に置かれるが、町村内の移動よりも隣接自治体市街地への移動利便性が高い場合には、他の公共団体内に庁舎を置くことがある2018年2月現在、以下の3町村これにあてはまる。 鹿児島県鹿児島郡三島村十島村庁舎所在地鹿児島市沖縄県八重山郡竹富町庁舎所在地石垣市) - ただし、町内西表島大原への庁舎移転計画されている。 島嶼を除く地方公共団体では、青森県下北郡東通村が、成立から100年間、1988年までむつ市庁舎置いていた。 2011年3月11日東北地方太平洋沖地震東日本大震災)による福島第一原子力発電所事故帰還困難区域とされた福島県双葉町は、同年4月1日より役場機能埼玉県加須市移転し2013年6月17日以降役場機能福島県いわき市移転しているただし、これは役場機能移転であって庁舎移転しているわけではない

※この「地方公共団体の役所」の解説は、「役所」の解説の一部です。
「地方公共団体の役所」を含む「役所」の記事については、「役所」の概要を参照ください。

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