地方公共団体の役所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 05:14 UTC 版)
地方公共団体の役所(地方公共団体事務所)の場合は、地方自治法4条1項の規定により、その所在地を条例(名称の例:「○○県庁(市役所・町役場・村役場)の位置を定める条例」等)で定めなければならないため、役所の引越しには、議会における条例の改正等が必要となる。一般的な条例改正にあたっては、出席議員の過半数によって決するが、役所の位置を変更する場合は、出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない。 山口県旭村(現・萩市)と高知県東洋町では、合併時の経緯から、定期的に役場本所と支所を入れ替えるというユニークなシステムを取っていた。 また、地方自治法4条2項では、庁舎の位置の決定・変更にあたっては、住民の利便性が最も高くなるように、交通事情や他の官公署との関係等を考慮しなければならないとされている。地方公共団体の庁舎は、通常その地方公共団体の地域内に置かれるが、町村内の移動よりも隣接自治体の市街地への移動の利便性が高い場合には、他の公共団体内に庁舎を置くことがある。2018年2月現在、以下の3町村がこれにあてはまる。 鹿児島県鹿児島郡三島村、十島村(庁舎所在地は鹿児島市) 沖縄県八重山郡竹富町(庁舎所在地は石垣市) - ただし、町内の西表島大原への庁舎移転が計画されている。 島嶼を除く地方公共団体では、青森県下北郡東通村が、村の成立から100年間、1988年までむつ市に庁舎を置いていた。 2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)による福島第一原子力発電所事故で帰還困難区域とされた福島県双葉町は、同年4月1日より役場機能を埼玉県加須市に移転し、2013年6月17日以降は役場機能を福島県いわき市に移転しているただし、これは役場機能の移転であって、庁舎を移転しているわけではない。
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